6月定例会【防災力強化のための消防団と水防団の協力】ほか一件、質問しました | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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富士市水防団は水防法の施行以前の
明治22年の富士川水防組を開祖とする由緒正しい組織です。
6/27 水防団と消防団の協力によって
より一層の防災力強化が図れるものと考え一般質問しました。

 

 まず「防災力強化のための消防団と水防団の協力等について」

 消防組織法第1条に「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする」とその任務が定められています。

 この任務遂行のため同法第9条第3号に基づき、富士市に消防団が設置され、同時に富士市水防団条例に基づき、富士市には水害常襲地域の河川ごとに水防団が設置されております。 

 水防団の歴史は古く、昭和24年制定の水防法第5条を根拠法令としており、同条第2項には「水防管理団体は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない」とあります。

 防災力強化は喫緊の課題です。しかし地方自治体に与えられた予算は無限にあるわけではありません。限られた予算の中で最大限の効果を発揮させることが必要であると考え、以下のように質問いたします。

 

①   富士市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付制度に基づき準中型自動車免許を取得したものは何名いるのでしょうか。

②   若い団員で構成される「富士市消防団員確保対策プロジェクト」の成果はいかがでしょうか

③   冠水現場での交通整理に活躍する水防団員の姿が市のウエブサイト上に掲載されていますが、その活動の根拠法令等を伺います。

④   平成17年水防法改正により創設された「水防協力団体」。この水防協力団体の富士市での指定状況について伺います

⑤   水防団が設置されていない河川に新たに分団を増設する考えはあるのでしょうか。

⑥   水防法第5条第2項にあるように、富士市水防団は補完性原則に基づき設置されたと考えますが、当局の見解を伺います。

⑦   水防団と消防団の定員充足状況を伺うと共に、両者の協力体制はどのように構築されているのかお示しください。

 

 次に「災害時にも赤ちゃんを全力で守る搬送用保育器の導入について」伺います。 

 富士市立中央病院のウエブサイトには「静岡県の地域周産期母子医療センターとして、他の診療施設からの母体搬送を引き受け受けさせていただき、当院小児科または県立こども病院等と連携し周産期医療にあたっております」と書かれています。

災害時には、母体だけでなく高度な医療や特別なケアを必要とする新生児等を、中央病院や県立こども病院に転院搬送するシナリオも想定されます。

 早産や未熟で生まれた子は、体重に対して体表面積が大きいため、体温が下がりやすいのが特徴です。また、体温を保つのに必要なエネルギーを生み出す力が弱く、結果的に低体温になりやすい傾向があります。

 そのため、移送中や停電など電源が確保できない場合に使用できるバッテリー搭載の「搬送用保育器」の整備が必要と考えるが如何でしょうか。