秩序罰(行政上の秩序罰)とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される金銭的制裁をいう。
「過料」の名称を付されるのが一般的である。
秩序罰には、法律違反に対する秩序罰と、地方公共団体の秩序罰とがある。
地方公共団体の秩序罰については、地方自治法に次のような規定が設けられている。
すなわち、普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法14条3項)。
地方公共団体の条例違反に対して科される過料は、普通地方公共団体の長が行政行為の形式で科す(149条3号)。
普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、科料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない(同法255条の3)。