昨日の夕方、市役所の保育園関連の課から電話がありました。
「4月からの保育料の算定についてですが・・・」
・・・きた。
いつか言われるかも、と思いつつ、気にしないようにしていたことが。
「お父さん(主人)の平成21年度の年収が今までよりかなり少なくなったのは、
なぜですか?」
ほら、きた・・・。
娘を保育園に入れる前から、主人は鬱で休職しました。
そのことを伏せて、娘を入園させました。
主人の「知られたくない」気持ちを考慮したのと、
長期化しないかもしれない、と思ったので。
保育料は保護者の年収から算定されますが、
この金額では生活するには少ないのでは?と判断されると、
同居している義父母の年収までもが算定対象になってしまいます。
義父母に援助を受けている、とみなされて・・・。
義父母からの金銭的援助など、受けていません。
私のパート収入と、傷病手当金や、それまでの貯金でやっていけてます。
義父は大手企業に長年勤務しており、義父の収入まで算定に含まれたら、
保育料が高くなってしまいます。
ましてや、援助など受けてないのに。
親と同居してるからって・・・。
私はつい、怒りの感情がこみ上げました。
電話の女性は悪くありません。「お役所」に腹が立ったのです。
「私ら夫婦でやりくりしてるのに、
同居してるってだけで、援助受けてると判断されるんですか!」
電話の女性は、少したじろいだ様子でした。
あ、ごめんなさい、あなたが悪いんじゃないんだけど・・・。
「年収が・・・」と言われたので、
「傷病手当金は、源泉徴収票には載りませんものね」
と返しました。
傷病手当金が支給されたことがわかる書類を提出してください、
と言われました。
それと、
「専用の用紙があるので、お父さんが療養中で在宅しているけど、
お子さんをみれないことの診断書を、主治医に書いてもらってください」
と・・・。
本来ならば、入園時にそうするべきだったのでしょうね・・・。
長くなりますので、この続きはまたあとで書かせてください。