平成26年度の民法難しい・・・
■ 根抵当権
そもそも、根抵当権ってなんだっけな。
ツケ払いなど日々変動する債権を一定金額(→極度額)で担保する。
1個1個やるとめんどくさいから
・根抵当権は、担保すべき債権の範囲を定めなければならない。
・第三者に対抗するためには登記が必要
・催告の請求はできない。他の人のために担保されている場合、他の人からとってよと言えない。何故・・・??これは普通の抵当権も同じ。連帯保証人以外の保証人はダメ・・・なぜ??
・(元本確定前の)抵当権の順位の譲渡はできない・・・