平成26年度過去問 問6(瑕疵とか) :平成29年度 宅地建物取引士資格試験同じ間違いを、、、何で頭に入らんかな。 AがBに作って建てた建物をCが買った。・Cは瑕疵の責任追及や損害賠償を、AにもBにもできる・建物が使い物にならなくても壊すはもったいないので、一方的な契約解除はできないよ・瑕疵は不法行為発見から3年、不法行為から20年で事項だから覚えてね。