「ダブル」「トリプル」で働いたときの残業代を請求しよう!
日雇い派遣で働いていた人の中にはダブル(1日2稼動)、トリプル(1日3稼動)で働いたことのある方も多いと思います。
ところで労働基準法では、1日の労働時間を8時間、1週40時間と定め、これを超えたときには25%以上増の残業代(割増手当)を払うことを定めています。
この1日8時間、1週40時間はダブルやトリプルで働いたときも適用されます。
それぞれのケースの例を示すと以下のようになります。
例1:1日ダブルで働いたケース
○月○日 A現場(1稼動目) 9時~15時(昼休み休憩1時間で労働時間は5時間)
↓(いったん終了し電車で移動)
B現場(2稼動目) 17時~22時(休憩なし。労働時間は5時間)
この場合、5時間+5時間で10時間となり8時間を超える2時間分(21時から22時までの分)は残業の割増が必要になります。
さらに労働時間が22時を超え朝5時までの間に働いたら25%増になります。このため、例1のケースでB現場の2稼動目の時間が22時を超え23時までだったとしたら22時~23時までの1時間分は25%+25%で50%増の割り増しが必要になります。
例2:8時間以内だが1日ダブルで働いたことで1週40時間を超えたケース)
○月○日(日) 休み
○月×日(月) A現場 8時~17時まで(休憩1時間で労働時間は8時間)
○月△日(火) A現場 8時~17時まで(休憩1時間で労働時間は8時間)
○月□日(水) B現場 9時~18時まで(休憩1時間で労働時間は8時間)
○月◎日(木) B現場 9時~18時まで(休憩1時間で労働時間は8時間)
○月▽日(金) C現場 8時~12時まで(休憩なしで労働時間は4時間)
↓(いったん終了し電車で移動)
D現場 15時~19時まで(休憩1時間で労働時間は4時間)
○月◇日(土) C現場 8時~12時まで(休憩なしで労働時間は4時間)
この例の場合、ダブルで働いた○月▽日(金)の勤務も合計で8時間以内です。しかし、月~金曜日までの勤務はすべて1日8時間労働ですからすでに1週の労働時間が40時間になっています。このため、土曜日のC現場での8時~12時まで(休憩なしで労働時間は4時間)はすべて残業代が必要になります。
多くの場合、このようなダブルやトリプルで働いたときの残業代が未払いのままになっています。すでに、支店に請求してこのような未払いの割増賃金を支払ったケースもあります。現時点では、すでに支店は閉鎖されていると思いますので、まずは「スタッフ相談センター」(電話 : 03-5770-4190 受付時間は平日10:00~18:00)に連絡し、支払われないようなら労働基準監督署に申告しましょう。
なお、残業代の請求は最大2年分まで遡ることができます。