2008年 月 日
○○労働基準監督署 御中
派遣ユニオン
執行委員長 設楽清嗣
グッドウィルユニオン
委員長 梶屋大輔
申告者本人 氏名 ○○ ○○
連絡先
電 話 03-5371-8808
FAX 03-5371-5172
担当:派遣ユニオン書記長・関根秀一郎
労働基準法24条、37条に基づく賃金支払いの指導・勧告に関する申告書
第1 申告の趣旨
1、株式会社グッドウィルに対して、労働基準法24条に基づき、不払いの賃金(残業手当)を支払うよう指導・勧告すること。
2、株式会社グッドウィルに対して、労働基準法37条に基づき、不払いの時間外・休日・深夜割増賃金を支払うよう指導・勧告すること。
第2 申告の当事者
1、使用者 株式会社グッドウィル
代表取締役 中元一彰
<本社>
東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウンタワー29階
2、労働者 <氏名> ○○ ○○(以下、「○○」という)
<住所>
第3 申告の理由
1、賃金(残業手当)不払い、時間外・休日・深夜割増賃金不払いの実態
(1) 別紙「不払い時間外・休日・深夜割増賃金計算書」のとおり、○○に対する時間外・休日・深夜労働に対する賃金が不払いとなっている。
(2) 株式会社グッドウィルにおいては、支店長に対して残業手当は一切支払わず、また、サブマネージャーに対しては30時間を上限として残業手当を支払い、30時間を越える残業に対する賃金を支払っていない。
2、労働基準法上の管理監督者に該当しないこと(「名ばかり管理職」の実態)
(1) 労働基準法上の管理監督者と判断されるには、以下の4つの要件を満たさなければならない。
① 労務管理上の指揮監督権
② 経営者と一体の立場にあること
③ 自己の勤務に関する自由裁量権
④ 管理職手当等の特別待遇
(2) しかし、株式会社グッドウィルの支店長は、①アルバイトの採用権さえ持っていない②経営者と一体の立場にない③勤務に関する裁量権はない④役職手当額が下位の役職者としばしば逆転している-など、4要件をいずれも満たしておらず、労働基準法上の管理監督者には該当しない、いわゆる「名ばかり管理職」である。
3、以上のとおり、株式会社グッドウィルの支店長は、労働基準法上の管理監督者に該当しない、いわゆる「名ばかり管理職」であるのに、残業手当(時間外・休日・深夜割増賃金を含む)が不払いであるので、本件申告に及んだ。
以上