事業停止で仕事がなくなったみなさん、グッドウィルに賃金保障を求めましょう!
<グッドウィルの事業停止により仕事がなくなった日雇い派遣労働者が、グッドウィルに賃金保障を求める根拠>
1ヶ月以上グッドウィルで引き続いて働いていた労働者には、次のような根拠で賃金保障の請求権があると主張することができます
1.労働基準法第20条では、14日を超えて雇用された労働者を解雇するときには(解雇には合理的な理由が必要です)、30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当の支払いが義務づけられています。
日雇いの労働者も、1ヶ月を超えて引き続き使用されている場合は解雇予告の対象となります。
2.グッドウィルは事業停止によって、仕事を紹介できなくなった日雇い派遣労働者に対し、解雇予告手当を支払っていません。つまり、解雇をしていないということです。
3.解雇をしていないのに、仕事を紹介しないのだから、グッドウィルには、労働基準法第26条に基づいて、休業手当の支払義務があると考えられます。労働基準法第26条には、使用者の責に帰すべき事由にて(今回の事業停止はグッドウィルに責任があります)労働者を休業させた場合には、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないことが定められています。
4.民法536条2項では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、労働者は休業中の賃金を全額請求できることが定められています(反対給付を受ける権利)。
グッドウィルが賃金保障を拒否したら、登録支店のエリアを管轄する労働基準監督署に申告しましょう。相談という扱いにされると監督官ではない相談員が対応することになるので、はっきり「申告にきました」と言って監督官に申告してください。労働基準監督署に行くときは、給与明細などの資料があればできるだけ持って行きましょう。労働基準監督署できちんと対応されないようなことがあったら、グッドウィルユニオンにご連絡ください。
ほかに、ひとまず有給休暇をとって賃金を得る手段もあります。できる方は、すぐ有給休暇の申請をしましょう。有給休暇の取得方法については過去の記事を参照してください。
また、日雇雇用保険を活用して仕事のなかった日に4100円~7500円の手当を受ける可能性もあります。この制度の活用についてもグッドウィルユニオンにご相談ください。
「日雇雇用保険」説明会 2/2(土)午後7時~派遣ユニオンにて