「労働基準監督署にグッドウィルの労働基準法違反を申告しよう! キャンペーン第2弾」
9月10日(月)から、データ装備費、集合時間からの賃金、不当なペナルティ、会社都合のキャンセル時の賃金、有給休暇の取得などについて支店を管轄する労基署に一斉申告を開始しました。さまざまな手段でグッドウィルを動かしていきましょう。
労基署には、労基法違反の証拠となるような書類を持って行きます。
労基署の窓口に相談員という人がいます。相談員は監督官ではなく深刻を受け付ける権限はありません。窓口では、「相談ではなく、労働基準法違反を申告にきました。監督官をお願いします」とはっきり言いましょう。監督官が出てきたら、名刺をもらいましょう。どうしても名刺をくれないときは、フルネームをしっかり聞きましょう。
もし「内容証明や配達記録でグッドウィルに請求したのか」などと聞かれたら、それまでの経緯を説明して、「そうでないと申告は受け付けられないのか。理由はなにか」と聞いてください。グッドウィルユニオンの組合員であることを告げるのもいいでしょう。
それでも、万が一、申告を受け付けないときは、理由を聞き、監督官の名前とともにユニオンにご連絡ください。
落ち着いて、自信を持って、申告を受け付けるまでは帰らないぞ、というくらいの勢いで行きましょう!
申告の手順
1.監督官を呼ぶ。
2.労働基準法違反の申告用紙をもらう。
3.申告用紙に記入する。
<申告用紙の記入方法>
申告者:自分の住所、氏名、電話番号を書く。
違反者:グッドウィルの本社と支店の所在地を書く。業種は、「人材派遣」と書く。
職位・職務内容:労基法違反があったときに従事していた仕事を書く。データ装備費(2年以内の分も帰ってこない場合など)による賃金不払いのときは、派遣先が複数にわたるので「別紙参照」などとして、「支払い確定内訳一覧表」のコピーなどを添付する。
労基法違反の事実:
例)
・該当条項 労働基準法第24条違反
・違反内容 ○年○月○日~○年○月○日就業分のデータ装備費○○円の不払い
・該当条項 労働基準法第24条違反
・違反内容 ○年○月○日~○年○月○日就業分の集合時間から仕事開始時間までの賃金○○円の不払い
・該当条項 労働基準法第91条違反
・違反内容 ○年○月○日就業分の遅刻の制裁として1賃金支払期の10分の1を超える賃金控除
・該当条項 労働基準法第26条違反
・違反内容 ○年○月○日就業分の会社都合による仕事のキャンセル時の賃金不払い