データ装備費返還訴訟・訴状その1 | グッドウィルユニオン

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訴状

2007年8月23日

東京地方裁判所民事部 御中

           原告ら訴訟代理人

弁 護 士  中 野 麻 美   

同      棗   一 郎

同      小 川 英 郎

                     

当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり 

不当利得返還等請求訴訟

 訴訟物の価額  金4,554,600

 貼用印紙の額  金28,000

請求の趣旨

 1 被告は、原告らに対し、別紙「請求債権目録」1ないし26記載の各原告に対応する請求債権合計額欄記載の金員及びそのうち同請求債権目録に添付された各原告の「個別請求債権」欄記載の金額に対する各「支払年月日」欄記載の年月日の翌日から右支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。

 2 訴訟費用は被告の負担とする。

  との判決及び仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第1 当事者

1 被告

(1) 被告は、労働者派遣法に定める人材派遣等を目的として設立され、一般労働者派遣事業を営むものとして厚生労働大臣許可(般13-300177)を得ている資本金100億円の株式会社である。労働者派遣とは、派遣元事業主が雇用する労働者を派遣先の指揮命令下において働かせる労働形態であり、派遣先が当該派遣労働者を雇用しないものをいうが、一般労働者派遣事業とは、上記の労働者派遣のうち、派遣元と派遣先との労働者派遣契約が発生する都度、労働者との間で派遣労働契約を成立させるという登録型労働者派遣を業とするものをいう。

(2) 被告は、多数の労働者からの登録を受け付け、顧客企業からの派遣要請に基づいて、登録した派遣労働者を現場に派遣することを業とし、利益を得てきたが、その利益の源泉は、派遣先から受け取る派遣料金と労働者を雇用することによって生じる人件費との差額であるいわゆる「マージン」であり、この「マージン」をもって事業運営に必要な派遣労働者の人件費を除いた販売管理費に充てた残りを経常利益とする。

このように、被告は、顧客企業から受け取る派遣料金と派遣スタッフの賃金等の人件費との差額分を収益源とし、そこからさらに管理部門に働く労働者の賃金や事務所運営費などの諸経費を支出し、その残金が利益として計上される。一方、派遣料金は、市場における希少価値のある高度の専門性に裏付けられた業務以外は低下傾向にあることから、利益を確保するため、前記マージン率を高率に確保し、かつ経費支出を抑制することに重きが置かれるようになる。

特に被告は、1999年派遣法「改正」によって適用対象業務がネガティブリスト化されて以降、これまでの専門性が確立され、あるいは特別な雇用管理が必要であるとされる業務以外の労働者派遣によって著しく業績を伸ばしてきた。しかも、その主要な部分は、派遣スタッフを一定期間継続して派遣するのではなく、1日ないし数時間のスポット単位で派遣関係を成立させる「スポット派遣」(「日雇い派遣」とも呼ばれる)によるものであった。

(3) 被告会社の前身は、1995年、東京都新宿区に「株式会社グッドウィル」として設立されたものであり、その後、顧客数、登録スタッフ数、売り上げなど急成長するなかで、1999年に「グッドウィル・グループ株式会社」に商号変更した。その後、この「グッドウィル・グループ株式会社」は、2004年4月に100%出資の子会社である「株式会社グッドウィル」(被告会社)を設立し、グッドウィル・グループ株式会社の人材派遣事業部門を包括的に被告会社に営業譲渡した。

(4) 被告会社の2006年の第12期決算では、売上高1075億3900万円、経常利益85億8600万円である。また、2007年7月時点における支店数は1259支店、登録顧客数65,639社、登録スタッフ数約278万1511人、従業員数8721名(正社員2097名、準社員6624名)である。

2 原告ら

   原告らは、被告に登録していた労働者であり、別紙請求債権目録稼働年月日欄記載の年月日に、後述の「スポット派遣」を目的とする派遣労働契約を締結して、倉庫業務や引越業務、建設業務などの重労働に従事してきた。