フルキャスト事業停止命令に関する声明 派遣ユニオン/フルキャストユニオン | グッドウィルユニオン

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【フルキャスト事業停止命令に関する声明】

1、派遣禁止業務・危険業務への派遣拡大と政府、厚生労働省の責任
フルキャストが労働者派遣法で禁止されている港湾荷役業務に労働者を派遣していたことから、厚生労働省は8月3日、フルキャストに対して労働者派遣事業停止命令を出した。
港湾、建設、警備業務など労働者派遣法で禁止されている危険業務への派遣は、日雇派遣業界において横行しており、厚生労働省の対応は遅きに失した。
直前の発注に対応することで事業拡大してきた日雇派遣業においては、派遣先の業務内容はほとんど把握できておらず、結果として禁止業務や危険業務に派遣するという事態は今なお日常的に発生している。したがって、禁止業務や危険業務への派遣拡大は、日雇派遣のような働かせ方を認めてきた当然の帰結である。
日雇派遣労働者は、慣れない現場で安全対策さえ講じられないまま危険に晒されており、港湾や建設業務に派遣された日雇派遣労働者からの労働災害の相談は、増加の一途をたどっている。
こうした事態が当然に予想されたにもかかわらず、労働者派遣法の規制緩和を進め、派遣可能業務を原則自由化し、日雇派遣を合法化してきた政府と厚生労働省の責任は極めて重大である。


2、日雇派遣労働者の生存権の確保を
日雇派遣労働者は、低賃金と不安定雇用に苦しめられている。1日肉体労働をして7000円程度。「明日の仕事はありません」と言われてしまえばあぶれてしまう。就職氷河期に正社員になれなかった多くの若者が「ワーキングプア」の状態から抜け出せずにいる。
日雇労働者を失業から救済するセーフティネットとなるべき雇用保険も適用されていない。
本来、日雇派遣労働者は日雇労働保険の対象である。
フルキャストとフルキャストユニオンとが締結した「日雇派遣労働者に日雇労働保険を適用」する旨の協定(2007年2月26日)に基づき、フルキャストは今年2月、日雇労働保険適用事業所の申請を行ったが、厚生労働省は未だに適用を保留している。
したがって、日雇派遣労働者は無保険状態のまま放置されており、事業停止により仕事からあぶれてしまったら、その日の寝るところや食べるものさえ奪われかねない状態に据え置かれている。
労働者派遣法違反に対する事業停止命令は当然であるが、一方、規制緩和によって究極の不安定雇用たる日雇派遣を生み出しておきながら失業のセーフティネットさえ整備せずに放置してきたことは極めて問題である。生存権さえ脅かしかねない事態を招いている政府と厚生労働省の責任は重大であり、生存権を確保するための緊急な対策を講じるべきである。


3、日雇派遣への規制と労働者派遣法の改正の必要性
そもそも「ピンはね」は労働者の労働条件を著しく低下させるものとして、職業安定法や労働基準法により厳しく禁止されてきた。
しかし、マージンの取得を例外的に認めた労働者派遣法の規制緩和により、事実上「ピンはね」が合法化され、日雇派遣を生み出してしまった。
来年早々にも予定されている労働者派遣法改正は、以下の方向で見直されるべきである。


1、派遣可能業務の規制~専門業務に限定すること(99年以前の規制まで戻すこと)
2、常用型派遣を原則とする派遣制度とすること(不安定雇用を招く登録型派遣の禁止)

3、マージン規制


2007年8月3日


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