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第1問
(出題趣旨) 本問は,市民が,公立図書館において,その所蔵する雑誌を閲覧する権利は,憲法上 保障されているか,保障されるとして,それを憲法上どのように位置付けるか,また, その市民の権利を制約することが正当化される事情はどのようなものかを問うとともに, 設例の状況において,具体的にどのような方法によって解決が図られるべきかを問うも のである。
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1 問題提起
A市の図書館運営規則により特定の雑誌の閲覧を禁止することは、市民の知る自由を侵害することになるため、憲法21条に反しないかが問題となる。
2 権利の対立等
(1)知る自由は、憲法21条で保障されている表現の自由を、受け側から再構築した形であり、表現の自由と表裏一体をなすといえるため、同条によって保障される。知る自由は、国民の人格形成や意思創造に資する権利であり、ひいては民主政の基礎となるものであるから、知る自由の重要性は高い。
(2)知る自由が重要な権利ではあるが、外部社会における権利の保護は、無制限に認められるわけではなく、公共の衛生や社会の秩序を保つため、具体的には青少年の教育面を配慮するために制限をかす必要がある場合が存在する。
また、本件で知る自由が制限される対象物は、罪を犯した少年の個人的な情報であり、上記のような人格形成や意思創造に関わる情報ではなく、知る自由を保障する重要性の低いものである。
そして、本規則は、図書館内の閲覧を禁止するのみであり、知る自由に対する制限は小さいものである。
3 判断基準
Bの図書館運営規則が、①重要な目的のためであり、②方法が合理的である場合は、知る自由の侵害にあたらないと解する。
本件についてみると、少年の健全な育成が妨げられないために、利益な情報が社会に出回らないことを目的としたものであり、目的は正当化できる。
また、市立図書館内にどのような本をおくかといった図書館運営については、内部事情や地域事情を把握しており、迅速な対応ができる図書館長の判断に委ねることが合理的である。
4 結論
よって、本規則は知る自由を侵害しておらず憲法21条に反しない。
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