第1回の中編・後編を見てみました。


基本的な勉強方法は


 憲法・民法・刑法 → 条文及び判例が重要


 会社法 → 条文のみ


 不登法・商登法・供託 → 条文及び洗礼が重要


 民事法・司法書士法 → 条文のみ


とのことらしい。


 民法も総則・債権は条文と判例


 物権は条文・判例・登記手続き


 親族・相続は条文中心


といった感じに、勉強方法もそれぞれ違うらしく、


みんな同じ方法では効率が悪いようだ。


 

債権と物権の違い


 債権の代表は契約  物権の代表は所有権


 債権とは特定人の特定人に対する請求権のこと


 債権は、債務者に対してのみ権利を主張できる


 物権は、誰に対しても自分の権利を主張できる


 債権には契約自由の大原則がある


 物権には公示の必要性がある

 (債権は当事者のみがわかっていればいい話)


 物権には排他性があり、1個の物に対して1個の物件しか成立しない



大雑把に書くとこんなとこでしょうか?


1回目の講義は特に復讐の必要はないとのことなので、


第2回の講義を引き続き見てみま~す!