第1回の中編・後編を見てみました。
基本的な勉強方法は
憲法・民法・刑法 → 条文及び判例が重要
会社法 → 条文のみ
不登法・商登法・供託 → 条文及び洗礼が重要
民事法・司法書士法 → 条文のみ
とのことらしい。
民法も総則・債権は条文と判例
物権は条文・判例・登記手続き
親族・相続は条文中心
といった感じに、勉強方法もそれぞれ違うらしく、
みんな同じ方法では効率が悪いようだ。
債権と物権の違い
債権の代表は契約 物権の代表は所有権
債権とは特定人の特定人に対する請求権のこと
債権は、債務者に対してのみ権利を主張できる
物権は、誰に対しても自分の権利を主張できる
債権には契約自由の大原則がある
物権には公示の必要性がある
(債権は当事者のみがわかっていればいい話)
物権には排他性があり、1個の物に対して1個の物件しか成立しない
大雑把に書くとこんなとこでしょうか?
1回目の講義は特に復讐の必要はないとのことなので、
第2回の講義を引き続き見てみま~す!