こんにちは
上の資料見たことある方は、ご理解できるかもしれません
今日は「農地区分」について 簡単に書きます。
よく、地目 農地(畑、田)で、ご相続されて、遠方に住まわれ、農地の管理ができない
ので、売りたいという方からのご依頼がございます。
僕らのような、小さい不動産屋は、市街地などの絶対売れるという土地の案件など滅多にないのですが、農地でお困りの方は地元を中心に多いですね。
その時に、上のような調査を行います。
「農地区分」です。
この「農地区分」は その農地の見た目で判断すると、とても危険です。
2種農地 だと思って 売買したら、1種農地で、農地転用ができず
結果 所有権移転 引き渡しができなかった。
なんてことにもなりかねません。
参考に
1種農地とは 補助金などを沢山使って 立派に農地として整備したところ や集団農地、生産力の高い農地
2種農地とは 近い将来、市街地として発展する環境にある農地や、農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小集団の農地
ということになっています。
わからいですよねー
もしご興味があれば、ご自分で調べてみてくださいね
役所に行けば教えてくれますから