確定申告の山場も一区切り。

ようやく通常の生活に戻れるなと思っていたら、
ちょうど今日は平成維新塾の日。


今、北海道倫理法人会の青年委員長というのも
ご縁があってやっていて、
その中で、「平成維新塾」という勉強会を主催してます。

で、先月は、全国448教室も展開している七田チャイルドアカデミー
代表取締役でもある、藤山守重社長に「経営におけるビジョン」について
という内容でご講話頂きましたが、
非常にわかりやすく、しかも元気のでる最高の講話でした。

そして、今日はSOC㈱の代表取締役でもある
朝倉幹雄社長に「お金」についてご講話頂きました。

とても参考になることばかりでしたが、
やはりお金の使い方は自分次第だなと。
スタッフを300名も動員している社長のお金に対する考えというのも
垣間見えましたが、やはり印象的だったのは「お金の扱い方」。

興味ある人は、DVDも用意してるから、
北海道倫理法人会事務局に問い合わせてください。
網走から札幌まで。

講師のお仕事で行ってきました。

本当は明日早朝にJRで帰ってくる予定だったけど、
深川での踏切事故のため、急きょバスで帰ってきました。

網走といえば、青いビールビール
http://www.takahasi.co.jp/beer/

お土産に買ってきましたよ。
後日、妻と試飲したいと思いますニコニコ
12月22日に「平成22年度税制改正大綱~納税者主権の確立へ向けて~」がネットでもリリースされています。

ざ~っと読んだところ、「格差是正」の文字が目立つような気がします。
でも、課税標準拡大が随所にみられ、最高税率は現状維持というところに、違和感を感じます。
本当に格差是正なら、特に所得税、個人住民、相続税、贈与税の最高税率見直しや、給付に対する所得制限など、踏み切ってもいいのかなと個人的に思います。

まあ、そんなことよりニュースにならないが、実務的に気になった項目をピックアップします。


・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入の廃止
感想としては、極めて短命な制度でした。まあ、それなりに理由がありますよね。


・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長
個人的にはうれしく思います。


・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について
相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)を適用対象から除外。
(注)平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税より適用。


・定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について
イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次のうちいずれか多い金額。
(イ) 解約返戻金相当額
(ロ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額
(ハ) 予定利率等を基に算出した金額

ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額。

(注1)イは、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除きます。)に係るものに限ります。)及び平成23年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用。
(注2)上記ロの改正は、平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用。


などなど、他にも扶養控除の見直しや給付付き税額控除の創設案など今後の動向が気になることばかりですが、相続税・贈与税についてもいよいよといった感じがします。

市川会計事務所
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