自宅のリフォーム工事を考えているという方から、

三世代同居に対応した住宅リフォームの特例についてご相談がありました。

 

これは、世代間の助け合いによって

子育てしやすい環境を作ることが目的で、

三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合に

税制上の特例措置を受けることができるという制度です。

 

適用期限は

平成28年4月1日から平成31年6月30日までで、

キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事で

50万円を超えるなど

一定の要件を満たすと所得税額控除を受けることができます。

 

工事資金が借り入れでも、

借り入れでなくても適用されます。

 

具体的には

借り入れで工事を行った場合には、

工事目的の借入金等の種類の年末残高に応じて、

1000万円以下の部分について

一定の割合

(三世代対応部分は借入残高250万円が限度で2%、

それ以外の部分は借入残高750万円が限度で1%)

を乗じた金額が所得税額から控除されます。

 

適用期間は5年間で最大62.5万円の控除が受けられます。

 

借り入れ無しで工事を行った場合には、

標準的な工事費用(250万円が限度)の10%である25万円を限度として、

改修を行った年の所得税額から控除することができます。

 

ただし、その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合や、

他の住宅ローン控除と重複しての適用はできませんのでご注意ください。
 

日本を代表する大物コメディアンKさんがまだ見習いだった頃のこと。

 

演出家が「才能がないからやめた方がいい」とKさんを突き放したとき、

 

「Kは才能がないけれど誰よりもいい返事をする。

それだけで劇団に置いてやってくれ」

とかばってくれた先輩がいたそうです。

 

後日、Kさんを酷評した演出家が

「この世界(芸能界)では、才能がなくても

たったひとり応援してくれる人がいたら必ず成功する」

と言いました。

 

要するにその演出家は、

「こいつをやめさせないでくれ」

と応援してくれる先輩がいるのだから頑張れと

Kさんにエールを送ったのです。

 

「演技は努力しなくていい、性格を努力しろ」

というのはKさんの言葉です。

 

競争の激しい芸能界で生き残っていくには

芸よりも先に性格や人格を磨け。

 

成果や実力で勝負するのはまっとうなことだが、

仕事の出来はそこそこでも、

応援してくれる人がいて引き立ててもらえたら

成果や実力はあとからついてくる。

 

Kさんが自身の経験から得た学びには

商売にも通じる大事な要素があるのではないでしょうか。

 

才能や実力や実績があっても、

人からの引き立てがあるかないかで

商売の展開は大きく変わるでしょう。

 

日頃から多くの人にかわいがってもらっている人が

何か始めたと聞けば、

誰もが自然と

「あの人ならきっと成功するよ」

と思うでしょうし、

逆の場合は言うまでもありません。

 

Kさんの言葉を借りれば「応援してもらえる性格」かどうかということです。

 

よく「運が良い」とか「運が悪い」とかいいますが、

実際は自分の性格に見合った出来事と巡り合っているだけではないでしょうか。

 

「運」を「性格」に替えて考えてみると分かります。

 

性格とはつまり

考え方、

行動、

反応の仕方、

態度の示し方、

感情の持ち方のこと。

 

今の自分は人から応援してもらえる考え方や行動をしているだろうか。

人に引き立ててもらえる商売の在り方をしているだろうか。

性格に良くないところがあるのなら

「応援してもらえる性格」になるように努力すればいい。

 

それが自分で自分の運を良くする方法なのではないでしょうか。
 

あるデータによると

プロゴルファーがホールインワンを出す確率は約3700回に1回だとか。

 

ですからアマチュアゴルファーにとって

ホールインワンは、夢のような話です。

 

多くのゴルファー保険では、

こうしたホールインワンや

アルバトロスを達成した場合に行う祝賀会などにおいて、

契約者が負担した費用が保険金の支払い対象になっています。

 

またゴルフ場やゴルフ練習場などにおいて、

競技や練習中などに偶然の事故によって他人にけがをさせたり、

他人の財物を損壊した場合、

さらに自分自身がけがをしたときやゴルフ用品の盗難、

ゴルフクラブの破損などにおいても保険金の支払い対象になります。

 

では、保険金を受け取った際の税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 

ゴルフ場で競技中に他人にけがをさせてしまい、

その損害賠償に充てるために契約者が受け取った保険金や

ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損などに対して支払われる保険金については

課税されません。

 

ただし、ホールインワンなどを達成したことにより

受け取る保険金については、一時所得となり課税の対象になります。

 

この場合、

受け取った保険金から支払った保険料は経費として控除できますが、

祝賀会などの費用は控除できません。

 

もちろん個人事業主が支払ったゴルファー保険の保険料は

必要経費とはなりません。