しかし、現実問題として、例えば、橋下市 長が府知事時代から引き合いに出している民間企業でも、職務に関する急な来客や込み入った話があり、職場外の喫茶店に出て、喫煙しつつ話し込むなどというケースは多々あるだろう。
ところが大阪市では、こうした行為は、許可なく無断で職場を離れたとの理由で、職務専念義務に反したとして、即「戒告、減給何カ月」といった地方公務員法上の懲戒処分を受けることになるという。
こんな内容の記事をみつけた。
許可なく持ち場を離れるのは民間でも駄目でしょ。
公務員だからどうのとかそんなんじゃないはず。
就業規則にたぶんほとんどの会社で外出も禁止されてると思うし、例え営業でも外出する際には許可申請をしなければならない業務違反に成るはずだけど。
喫茶店に出て話し込んめるなんて思ってる記事の主が間違っているのではないかと思う。
ようは、橋下市長を非難否定したいだけなのでは?
それとも、この方は無断で喫茶店で交渉することが当然だと思っているのだろうか。
即、減給には確かにならないかもしれないけどね。
基本は外出する時には許可取らなきゃならないし、席はずして社内の他のところで作業するのだって一言断らなければならないのが当たり前だと思いますが。