「固定資産税」は下がるのか? | 家賃は下がる!コスト削減なら Good家賃jp公式ブログ

「固定資産税」は下がるのか?

今回は家主業も営んでいる立場から、家主の皆さまに「固定資産税」に関する情報をご紹介します。

みなさんは、現在所有している、各種不動産(商業施設・店舗・事務所など)の家屋固定資産評価(税)は適正だとお思いでしょうか。実は、そうではない場合があるんです。 それでは詳しく説明していきましょう。


■「家屋固定資産評価」の実態

「家屋固定資産評価」は、新築時に作成される「再建築費評点数計算書」をもとに各市区町村が決定いたします。
※一部異なるケースも存在します。
もちろん適正に評価されているケースもありますが、固定資産評価には次のような問題点があり、様々な要因から誤った評価を受ける場合があるようです。


■「家屋固定資産評価」の問題点

1)建築の専門家以外の評価員が算出する場合がある点
必ずしも建築の専門家でない評必ずしも建築の専門家でない評価員が、建物の完成後に書類ベースに算定するため、実際の施工方法や部材等の評価について誤りに陥る危険性があります。

2)現在新築した場合の価格で算定される
家屋の評価が、20年前の建物でも現在新築した場合の価格によって、該当家屋の価格が算定されており、「家屋固定資産評価」が下がらない仕組みになっています。

3)算定根拠が開示されない
所有者には、固定資産評価額と税額のみが通知され、財産権の重要な内容を構成する詳細な算定根拠は開示されていません。その為誤りを発見する機会がほとんど無い現状です。さらに、各市区町村は、「再建築費評点数計算書」を内部的な文書規定により、一方的に廃棄処分しているケースもあるようです。

4)二重課税の可能性
「賦課税」である固定資産税・都市計画税と「申告税」である償却資産の固定資産税が混雑しており、二重課税の可能性が存在するなど極めて不透明・不公正な制度となっております。

5)是正申し入れがしにくい仕組み
所有者には、固定資産税に関する疑義を正すための制度的な担保が不十分であり、自己の重要な情報の開示請求や是正申入れの機会がほとんど保障されていません。



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こういった問題点がある中、家屋固定資産評価はなされ、また、評価の元に以下の税金に影響していくのです。



相続税(国税)
登録免許税(国税)
都市計画税(地方税)
不動産取得税(地方税)
固定資産税(地方税)


大変恐ろしい話ですよね。


家屋固定資産評価の適正化を進めれば、固定資産税・都市計画税の還付(最大5年)と次年度以降の税金を軽減できる可能性があります。
また不動産取得税・登録免許税の還付可能性があります。


固定資産評価の適正化、一度検討してみてはいかがでしょうか。



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