ごにきの独り言をご覧のステキな1名様、
公益社団法人日本複製権センター主催による「著作権セミナー ~著作権管理とコンプライアンス~」
というのが7月5日(木)にあります。
著作権登録申請といえば、弁理士の業務かと思ってましたが、
実は、行政書士の業務だそうです。
著作権セミナーに参加しようか、迷っております。
参加料は無料ですが、参加者は名刺を持参しないといけないそうです。
名刺で思い出しましたが、
行政書士登録をして、行政書士名簿に登録された日から
行政書士 ○○○○
の名刺を配ることができます。
認証式とか交付式がまだだからといっても、登録された日から名刺を配っても大丈夫です。
逆に、登録申請をしたけど、まだ行政書士登録がされてない状態で名刺を配ると
すごく怒られます。
行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない(行政書士法19条の2第1項)。
第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する(同法22条の4)。
ホントは、怒られるだけでは済まないので、注意が必要です。
先日、テレビでニセ弁護士がお年寄りを騙してるという手口を見ました。
怪しいと思ったら、登録番号を聞いたら効果があるみたいです。
ごにきは、
登録番号11310587で
申請取次が(広)行第11-14号
です。
み、見なくても…、い、言えますから。