ごにきの独り言をご覧のステキな1名様、




公益社団法人日本複製権センター主催による「著作権セミナー ~著作権管理とコンプライアンス~」




というのが7月5日(木)にあります。




著作権登録申請といえば、弁理士の業務かと思ってましたが、




実は、行政書士の業務だそうです。




著作権セミナーに参加しようか、迷っております。




参加料は無料ですが、参加者は名刺を持参しないといけないそうです。





名刺で思い出しましたが、




行政書士登録をして、行政書士名簿に登録された日から




行政書士 ○○○○




の名刺を配ることができます。






認証式とか交付式がまだだからといっても、登録された日から名刺を配っても大丈夫です。





逆に、登録申請をしたけど、まだ行政書士登録がされてない状態で名刺を配ると




すごく怒られます。





行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない(行政書士法19条の2第1項)。



第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する(同法22条の4)。





ホントは、怒られるだけでは済まないので、注意が必要です。





先日、テレビでニセ弁護士がお年寄りを騙してるという手口を見ました。




怪しいと思ったら、登録番号を聞いたら効果があるみたいです。




ごにきは、



登録番号11310587で


申請取次が(広)行第11-14号


です。



み、見なくても…、い、言えますから。