今すぐは離婚しないけど、今後するかもしれない状態なので、今できることを調べてみました。
法律の知識もないので
Google検索や、公証役場に問い合わせただけなので、勘違いや間違いがあるかもしれません。
アドバイスがあればぜひお願いします
まず、私から夫への要求
今回の不貞行為により、夫が有責配偶者であることを明確にする。
こちらの意志によりスムーズな協議離婚ができる状態をつくっておきたい。
また不貞行為の事実が発覚したら時期を問わず離婚する。
離婚したら親権は絶対譲れない。
慰謝料、養育費はいただきたい。
財産分与はこちらの言い分で。
効力のある書面に残したい。
そのためには
あらかじめ夫婦間で協議した条件でお互いが合意していること。
その協議内容を公正証書にしておくことが望ましい。
とのことです。
公正証書にすることのメリット
・公的な効力をもつ
・約束が果たされなかった場合のトラブル予防
離婚後に慰謝料、養育費の未払いが発生した場合、調停をせずに財産差し押さえなどの措置がとれる。
面会交流においても、取り決めと違う行動をした場合、公文書にしておいたほうが異議が主張しやすい。
公正証書のデメリット
・お金がかかる(5千円〜8万円くらい)
・時間がかかる(1〜2週間くらい)
・夫婦で公証役場への出向が必要
メリット、デメリットを考えると、私は離婚となった場合、公正証書を作成しておきたいと考えました。
公正証書の作成ステップ
①夫婦間での離婚協議
②協議書を作成する
③公証役場に相談
④公証役場で手続き
⑤離婚給付等契約公正証書完成
公正証書作成に必要な資料
・離婚協議書(取り決めの原案)
・本人確認書類 免許証、印鑑証明
・戸籍謄本
・実印
・その他内容に応じて 住宅登記、ローン資料、
年金分割合意があれば証明書など
しかし
公証役場の方から、ズバリご指摘を受けました
「えっ、離婚時期決定してないのに作ってもムダでしょ?」って
私の場合、今すぐの離婚ではないため
・今のうちに公正証書を作っても、記載事項の明確な期日が決められない。
・印鑑証明の有効期間(3ヶ月以内)が切れるおそれがある。
・各種提出に必要な資料がどんどん古くなる。
公正証書は、離婚が確実に決定してから作るべきだ‥と
未来の確約書とは本質的に違うんですね
役場の方、ご迷惑おかけしました
無知なのでそんなことも知らずにお電話してしまいました‥
ということで、
現段階では、夫婦で話し合った内容の誓約書を作成、
もう一歩踏み込むのであれば
ステップ②の協議書までを準備することが妥当のようです
わりとせっかちなので‥反省です‥