今すぐは離婚しないけど、今後するかもしれない状態なので、今できることを調べてみました。


法律の知識もないので

Google検索や、公証役場に問い合わせただけなので、勘違いや間違いがあるかもしれません。

アドバイスがあればぜひお願いしますお願い


まず、私から夫への要求

ハートブレイク今回の不貞行為により、夫が有責配偶者であることを明確にする。

ハートブレイクこちらの意志によりスムーズな協議離婚ができる状態をつくっておきたい。

ハートブレイクまた不貞行為の事実が発覚したら時期を問わず離婚する。

ハートブレイク離婚したら親権は絶対譲れない。

ハートブレイク慰謝料、養育費はいただきたい。

ハートブレイク財産分与はこちらの言い分で。

ハートブレイク効力のある書面に残したい。


そのためには

星あらかじめ夫婦間で協議した条件でお互いが合意していること。

星その協議内容を公正証書にしておくことが望ましい。

とのことです。



流れ星公正証書にすることのメリット

・公的な効力をもつ
・約束が果たされなかった場合のトラブル予防

離婚後に慰謝料、養育費の未払いが発生した場合、調停をせずに財産差し押さえなどの措置がとれる。
面会交流においても、取り決めと違う行動をした場合、公文書にしておいたほうが異議が主張しやすい。


流れ星公正証書のデメリット
・お金がかかる(5千円〜8万円くらい)
・時間がかかる(1〜2週間くらい)
・夫婦で公証役場への出向が必要


メリット、デメリットを考えると、私は離婚となった場合、公正証書を作成しておきたいと考えました。


流れ星公正証書の作成ステップ
①夫婦間での離婚協議
②協議書を作成する
③公証役場に相談
④公証役場で手続き
⑤離婚給付等契約公正証書完成

流れ星公正証書作成に必要な資料
・離婚協議書(取り決めの原案)
・本人確認書類 免許証、印鑑証明
・戸籍謄本
・実印
・その他内容に応じて 住宅登記、ローン資料、
   年金分割合意があれば証明書など


しかしハッ
公証役場の方から、ズバリご指摘を受けましたびっくり

「えっ、離婚時期決定してないのに作ってもムダでしょ?」って滝汗

私の場合、今すぐの離婚ではないため

・今のうちに公正証書を作っても、記載事項の明確な期日が決められない。
・印鑑証明の有効期間(3ヶ月以内)が切れるおそれがある。
・各種提出に必要な資料がどんどん古くなる。

公正証書は、離婚が確実に決定してから作るべきだ‥とゲッソリ
未来の確約書とは本質的に違うんですねアセアセ

役場の方、ご迷惑おかけしましたタラー
無知なのでそんなことも知らずにお電話してしまいました


ということで、
現段階では、夫婦で話し合った内容の誓約書を作成、
もう一歩踏み込むのであれば
ステップ②協議書までを準備することが妥当のようですグー


わりとせっかちなので‥反省です‥もやもや