運転免許停止処分 | Gonちゃんの玉手箱

運転免許停止処分

下記の理由により、あなたの免許の効力を

平成20年7月16日から

平成20年8月14日まで(30日間)  停止します。


道路交通法103条第一項第5号

速度超過30以上50未満指定     点数 6点


という運転免許停止処分書をもらい、朝9:20より16:40まで講習を受けてきた。


これにより、29日の短縮になった。


私のように、日ごろから安全運転をしていても、ほんのちょっとの気の緩みでアクセルを・・・・。皆さん、安全運転いたしましょう。

私も気をつけることにしました。