運転免許停止処分
下記の理由により、あなたの免許の効力を
平成20年7月16日から
平成20年8月14日まで(30日間) 停止します。
道路交通法103条第一項第5号
速度超過30以上50未満指定 点数 6点
という運転免許停止処分書をもらい、朝9:2 0より16:40まで講習を受けてきた。
これにより、29日の短縮になった。
私のように、日ごろから安全運転をしていても、ほんのちょっとの気の緩みでアクセルを・・・・。皆さん、安全運転いたしましょう。
私も気をつけることにしました。