新型肺炎に罹患したら~確定申告~不測の事態には、なりたくありませんが、万が一、確定申告書を提出すべき方が新型肺炎に罹患し、申告出来なくなったら、国税通則法11条の「やむをえない事情」で申告期限延長の適用があると思われます。もちろん、申告期限延長の申し出が必要な場合、医師の診断書等が必要になると思われます。なお、罹ってない方は通常どおり粛々と進めて下さい。国税通則法11条https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/01/03/11.htm