本当に寒い日が続いています。

センター試験を受験した皆さんは大変でしたね。





スポーツ界に目を転じてみると

日本ハムのドラフト1位、斎藤佑樹投手は大変な人気ですね!





サッカーのアジアカップ・カタール大会で

サムライジャパンはサウジアラビアに快勝でした。





ところで

毎年1月は私達、税理士にとって法定調書作成や償却資産の申告とともに

給与支払報告書の作成も大切な業務です。





給与支払報告書は、受給者(従業員)の

当該年の11日現在(退職した方は、退職日現在)に

居住する市区町村長あてに、

受給者の前年中の給与所得の金額等を記載したものを作成し、

1月末日までに提出することを給与支払者に義務づけたものです。





提出期限を過ぎてしまうと、5月に発送が予定されている税額通知が遅れる可能性があります。

 



したがって、期限を過ぎないように注意しなければいけません。





また、住民税の特別徴収についてですが…

 

 ①原則として、前年中に給与の支払いを受け、かつ、

41日現在において引き続き給与の支払いを受けている納税義務者

(給与所得者)である場合は、





前年中の給与所得に係る住民税は特別徴収の方法によって徴収することが、

地方税法等に定められています。





★特別徴収とは

 事業所(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収し、住

 民税の納税義務者である従業員に代わって納入する制度です。
 毎年5月中旬頃に特別徴収義務者である事業所あてに

 お送りする特別徴収税額決定通知書の税額を

 毎月の給与から徴収し、翌月10日までに

 市区町村へ納入することになります。



納期の特例

 ただし、従業員が常時10名未満の場合は、

 市区町村へ申請し、承認を受けることによって、

 年12回の納期を年2回とすることができます。









さむい日が続いているので、
小学校等では学級閉鎖が相次いでいるようです。
体調管理が大切ですね。









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