個人事業者で毎年2月から3月の期間のみ

連絡を取り合う方がいます。


そういった方が受け取っている領収書や請求書に

貼付されている印紙には消印のないものや

ただ二重線を引いたもの等、色々なものがあります。


印紙の再使用を防止するために行うのが消印です。


通常、印紙の消印は文書作成者や代理人等の印章や署名で行っていますね。

でも、使用人やその他の従業者による消印も認めることが政令に規程されています。


印章は一般に、印判(ハンコ・代表印)といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印等でも構いません。


署名は勿論、自筆でなければいけませんが、その表示は下記で構わないとされています。

①氏名を表すもの

②通称、商号のようなもの

この場合、鉛筆で署名したものは簡単に消し去ることができるため、消印とは認められないので御注意下さい。

また、斜線を引く等も消印とは認められていません。


最後に作成した契約書等で契約者が複数いる場合は、その文書に貼付した印紙は、作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。