▽300日問題▽ | メリーゴーランドオフィシャルブログ

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離婚後300日問題 による民法改正が論議を呼んでいますあせるこれは、民法772条2項により、離婚後300


日以内に前夫ではない男性(再婚相手など)の子を出産した場合、前夫の子としてしか出生届は受理さ


れないということから生じる問題ですアップ

このため、意に反して前夫の子として出生届を出した上で、『親子関係不存在確認』の調停をし前夫


にDNA鑑定をお願いするという煩雑さがあったり、「一時的にでも前夫の戸籍に入れるのは納得できな


い」等の考えから出生届を出さなかったり、その他の思いや諸々の事情からできなかったりで、生まれ


た子が無戸籍のままになってしまうことが起きるわけです!!



そこで、2007年5月21日より医師が作成した証明書で離婚後に妊娠したことが確認できれば(早産のケ


ース)、実際の父親の子として出生届も受理されることになったのです!!初日、早速この救済策により


対象となる子の母親たちが、出生届を提出しました!!年間約3000人に上るとされる対象となる子のう


ち、この通達で救済されるのは約1割汗