尾崎直道プロが









マウスピースを使用して競技失格となったとの報道が。













携帯品




つまりプレーヤーが自分の意思で持ち込んだもの。










14-3


人工の機器と異常な携帯品、携帯品の異常な使用




a ストロークをしたりプレーをする上で、プレーヤーの援助となるようなもの


b プレーに影響するような距離や状況を計る目的のもの


c クラブを振る上でプレーヤーの援助となるようなもの





以上のものを使用した場合は


マッチプレー、ストロークプレーともに失格。





というルールがある。










例外措置として




携帯品が病状を緩和する目的としたデザインであり


使用者がその携帯品を使用する医学的根拠があり


それを使う事で他のプレーヤーより不当な利益を得ることのないもの






といいう条件が揃う携帯品を使用する場合のみ違反とはならない。





また


距離のみを計測する機器の使用を許可するという


ローカルルールを設置することができる。






という注釈も付いている。










マウスピースは


とくにアゴや歯に病がなければ





だめということなのだろう。












マウスピースはともかく(笑










距離計測器はあくまでも





ゴルフ場によるローカルルールでその使用を許可している場合を除き










使用してはならないという





携帯品に過ぎない。













携帯品と



ゴルフ場がカートに設置しているGPSとは










本質的にその意味が違う。














議論や個々の解釈










以前の問題。















マウスピースも



距離計測器も









ルール上








扱いは同じ。















距離計測器は






コースがルールで許可しない限り


使用してはならないただの携帯品だということ
















鍛練研修会メンバーには当然







研修会ラウンドにおいては





公平、公正

不当な利益



ルール







そんな観点から






携帯型距離計測器の












使用を禁止する。














ここに改めて告知することを含め





















記録する。