投資家保護を強める金融商品取引法がこの9月から施行
されることになりますが、ペンディング事項が少しずつ
明らかになってきています。

今回明らかになったのは、夜間・早朝など電話勧誘禁止です。
金融庁は、金融機関が投資信託や株式など元本割れの恐れが
あるリスク性金融商品を販売する場合、夜間や早朝、休日などの
「迷惑時間帯」に電話や訪問販売による個人向け営業を禁止する
方針を固めました。

これまで、大幅損失が生じるリスクのある外為証拠金取引に
限って規制してきましたが、銀行や証券会社など全金融機関に
対象を広げることになります。

さらに注目は、一方的に押しかけて売り込んだ場合、
登録取り消しなどの処分が課されるとのことです。

お年寄りを食い物にする悪質な勧誘が社会問題となっているだけに、
まずは朗報となります。また、そのような悪質な勧誘といった事態を
金融庁などに伝える通報・通告体制の整備もさらに進めてほしいと
思います。