告知義務とは、保険契約を結ぶ際、契約者が「現在の職業」
「健康状態」「過去の病歴」や「現在の健康状態」などを
保険会社に告げる義務のことです。契約時に告知すべき事項を
偽って申告をすることを「告知義務違反」といいます。

契約者の告知義務違反が分かった場合、保険会社は契約約款
にもとづき、契約開始から通常2年以内であれば契約を解除
できるとされています。

また、保険金詐欺のような告知違反の程度が特に重要な場合、
「詐欺無効」とされ、告知義務違反による契約解除期間2年を
過ぎても保険会社は契約解除が可能です。

いずれにしろ、契約者が払った保険料は一切戻ってきません。

「告知義務違反となる2年間が過ぎれば大丈夫なので
病気のことは黙ってて・・・」などといった勧誘は根絶された
ものと思いたいですが、このようなワナにはまらず、
加入時の告知は、くれぐれも正直に申告しましょう。