(ミニアドバイス<保険編>)
妻の生命保険の契約者は誰にすればいいのか、との
質問が時々あります。

契約者を夫とする契約が多いようですが、被保険者が妻、
契約者・保険金受取人が夫の場合ですと、妻に
万が一のことがあった場合、受け取った保険金には
所得税がかかります。

これに対して、契約者を妻としておくと受け取る保険金は
相続税の対象となりますが、一般的なご家庭の場合、
相続の配偶者の控除がありますから、相続税はまず
かからないと考えて問題はありません。

できれば、契約者は被保険者と同一にしておくほうが
よいでしょう。

なお、被保険者が妻、契約者が夫、保険金受取人を
子供とするケースもありますが、この場合は贈与税が
かかりますのでご注意下さい。