本日は
ひさしぶりに、
宅建基礎の基礎の基礎です
一般業務規制のややこしい部分である、
「広告および契約締結に関する時期の制限」
について
まとめを書きます!これだけ覚えとけば、この分野は完璧です
工事完了前
において、
『建築確認』『開発許可』
を受けていなければ、
「広告の開始」も「契約締結」も宅建業法違反
になります。
しかし
↓
『「広告の開始時期の制限は」、
宅建業の取引全般が規制の対象となる。
「契約締結等の時期の制限」は、これとは異なり、
売買・交換に関する取引のみが規制の対象となる。
したがって、貸借の代理・媒介については、
規制対象とされていない。』
↓
もっと要約すると、
「貸借の代理・媒介について」だけは、
広告の開始はできないが、
契約締結はできます
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