本日は


ひさしぶりに、


宅建基礎の基礎の基礎です!!





一般業務規制のややこしい部分である、



「広告および契約締結に関する時期の制限」

についてあせる







まとめを書きます!これだけ覚えとけば、この分野は完璧です目









工事完了前

において、


『建築確認』『開発許可』

を受けていなければ、


「広告の開始」も「契約締結」も宅建業法違反

になります。





しかしアップ









「広告の開始時期の制限は」、


宅建業の取引全般が規制の対象となる。


「契約締結等の時期の制限」は、これとは異なり、


売買・交換に関する取引のみが規制の対象となる。


したがって、貸借の代理・媒介については、


規制対象とされていない。









もっと要約すると、



「貸借の代理・媒介について」だけは、


広告の開始はできないが、


契約締結はできます合格



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