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天下の無法松「真日本国憲法草案作成シリーズ」第1弾
「日本国憲法」憲法草案作成方法
■■ 転送歓迎 ■■ No.2248 ■■ H26.05.02 ■■ 8,594 部 ■■
今週より、いよいよ「日本国憲法」条文の草案作成に入りたいと思いますが、その前に「大日本帝国憲法」を只、現代語に訳すだけで良いのかと言う問題を考えます。
無法松がこれから作成する憲法草案は、「大日本帝国憲法」を改正して作成することを考えているため、やはり、現代語に訳すだけではなく、第2の近代憲法として、「大日本帝国憲法」を引き継ぎながらもそれに追加または廃止する条項をこれから考えていくべきだと考えております。
そこで、どのような条項を追加し、どの条項を廃止するかと言うことですが、憲法と言う以前に、規約と言うものはどの条文を追加・削除したかと言う記録を記載しておかなければなりません。
なぜならば、そのことによって追加・削除された条文が先の規約からの改正であることが明文化され、そのことによって初めて改正に正当性が生まれるからであります。
これは占領基本法には全く無いことであり、そのことによっても占領基本法に憲法としての正当性など全く無いことが分かりますが、この条文追加・削除の記録をどの様にして行うのか、それはやはり、補則として条文の最後に記載しておくべきであろうと思います。
では、来週より「大日本帝国憲法」を具体的に再検討していき、まず追加条項について考えていきたいと思います。
■無法松の本音■
このメルマガが皆さんの目に触れる頃には、4月28日、つまり、主権回復記念日は過ぎておりますが、皆さんはこの日を祝うべきだと思われるでしょうか。
昭和一桁までの生まれの保守派の人々にはその主権回復の記憶があるためか、祝うべきだと言われる方が多いようですが、無法松はそうは思いません。
このことは年齢の差から来るのかもしれませんが、なぜ、無法松がそのように考えるのかと言うと、それはいまだに我が国は主権を回復していないと考えるからであります。
このように言うと、無法松は現実を無視するのか、西村修平氏らの主権回復を目指す会と同じ考えなのかと言われそうですが、現実はいまだに占領基本法が廃止されておらず、我が国では米国の隷属化が続いており、結果として主権を目指す会と同じ考えと言うことになります。
つまり、これこそが現実であり、4月28日を主権回復記念日として祝うべきだと主張することは、自民党政府が賛成しようと、有名な保守派の先生方が言われようとも、侍精神を戦後の我が国に復活させようと考えている保守派の人々は行ってはならないことではないかと無法松は、ここで主張します。
主権回復を祝うのは、占領基本法が廃止されて軍隊が再建され、我が国から米軍基地が無くなり、物理的にも、精神的にも米国の隷属化から我が国が解放、独立した暁に行われることであり、我が国は戦後70年を前にしてこの米国の隷属化の現実を再認識しなければならないのであります。
そして、また、5月3日の憲法記念日とか言う日も4月28日同様に祝ってはならず、それは屈辱の日であり、この連休で祝わなければならない日は昭和天皇のお誕生日である4月29日と、子供の日の5月5日だけであります。
どうか、昭和30年前後以降生まれの人々には、この現実から目を背けることなく、我が国の近代国家としての再建にこれからも邁進して行って下さい。
それが、あの世で松陰先生が望んでいることであり、三島他、多くの亡くなられた真の保守派の人々が望んでおられたことであります。
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