さてさて、確定申告が必要なのは金や地金だけではありません。

貴金属に分類される、金 銀 プラチナ パラジウム ロジウム イリジウム ルテニウム オスミウム の8種類の中でも特に、質屋などで買い取ってくれる金 銀 プラチナ の3種類を使用したアクセサリーやジュエリーの売却は、『生活用動産』に該当するため、1個(イヤリングなどは1組)の売却価格が30万以下であれば課税されませんが、 30万を超えると金地金の売却と同様、取引状況に応じた所得区分にて課税の対象となるのでご注意下さい。

4/1から消費税率も値上がりして、税金の話題が身近となっております。貴金属やジュエリーの売却の際は申告漏れにご注意下さい!

増税になった今だからこそ、大切な貴金属やジュエリーを売却して生活資金に充てたいとお考えなら、高額査定に定評のある流通革命店【アクロス】を今すぐチェック!