殺意認定懲役8年判決 不倫で嫉妬「身勝手」、有松女性殺人未遂 金沢地裁裁判員裁判 | 気になるニュース

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昨年4月、金沢市有松1丁目のアパートで就寝していた住人の30代女性を包丁で刺したとして、殺人未遂と住居侵入の罪に問われた砺波市苗加、無職の女性被告(35)の裁判員裁判判決公判は15日、金沢地裁であった。野村充裁判長は被告に殺意があったと認定した上で、不倫相手の妻である女性に嫉妬したとの動機は「誠に身勝手だ」と断じ、懲役8年(求刑同10年)を言い渡した。  公判で被告は「傷付けようと思っただけ」と主張し、殺意の有無が争点となった。  野村裁判長は判決理由で、被告は女性の背中を包丁の刃先が折れるほど勢いよく突き刺した上、馬乗りになって腹部を複数回刺しており「重要な臓器を損傷し死亡させる可能性があることは常識だ」と指摘。犯行時、被告が女性に対し「殺したい」と発言したことなどからも殺意が推認できるとし、殺人未遂罪が成立すると結論づけた。  その上で「自宅で乳児と就寝中に突然の攻撃を受けた女性の肉体的、精神的苦痛は大きい」と非難した。  また判決は、女性が出血性ショックで死亡する危険性があったのに被告は救命行為をしていないと指摘。被告は自己の意思で犯行をやめたため「中止未遂」として刑を減軽すべきだとの弁護側の主張を退けた。  判決によると、被告は昨年4月12日夜、女性方に侵入し、包丁で女性の背中や腹、胸、腰を複数回突き刺し、加療1カ月間のけがを負わせた。  判決後、弁護人は控訴について「決まっていない」とした。裁判員を務めた男女3人が会見し、20代女性は「被告と被害者の証言が食い違っていて判断が難しかった」と振り返った。