みなさまこんにちは。
就業規則の作成を通じて、
社員の定着率向上に貢献する
古都奈良の行政書士・社労士の西口 孝平です。
私のプロフィール↓↓です。
全10話で開業までの経緯を書いていますので、
私を知っていただくきっかけとして、
お読みいただければと思っています!!
今日は少し遅めの更新となってしまいました。
というのも、今日のテーマとも関連するのですが、
昨日から少し風邪気味のようで、
市販薬を飲んで少し寝ていました。
みなさまもお気を付けください!!
それでは今日の本題!!
今年もそろそろインフルエンザが
流行し始めたのでしょうか!?
病院にかかる患者さんも
増えてきているようですし、
学級閉鎖の話題もちらほら聞いています。
私の知り合いの士業の方も
インフルエンザにかかって
お休みされているようなので、
健康管理をしっかりしなければと思います。
さて、近年では
季節性のインフルエンザではなく、
鳥インフルエンザ・豚インフルエンザなどの
新型インフルエンザが取り沙汰される
ようにもなってきています。
かかりたくはないですが、
従業員がこのようなインフルエンザに
かかってしまった場合に
どのような対処をしなければならないかは
労務管理の観点からも考えておく
必要はありそうです。
これについて、感染症予防法18条2項において、
以下のように規定されています。
前項に規定する患者(一類感染症の患者及び
二類感染症、三類感染症
又は新型インフルエンザ等感染症の患者)
及び無症状病原体保有者は、
当該者又はその保護者が同項の規定による
通知を受けた場合には、
感染症を公衆にまん延させる
おそれがある業務として
感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、
そのおそれがなくなるまでの期間として
感染症ごとに厚生労働省令で定める期間
従事してはならない。
※下線部は、感染症予防法18条1項より筆者追加
また、この期間については、
感染症予防法施行規則第11条3項2号において、
その病原体を保有しなくなるまでの期間
と規定されています。
つまり、新型インフルエンザに
かかってしまった場合は、
この法律によって就業を制限されることになり、
病原体を保有しなくなるまでの期間は、
出勤してはいけないことになります。
ちなみに、この感染症予防法において、
季節性のインフルエンザは、
五類感染症として分類されているため、
就業制限の対象の病気とはなっていません。
また、この法律以外では、
労働安全衛生法68条において、
就業禁止について以下のように規定しています。
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、
厚生労働省令で定めるものにかかつた
労働者については、
厚生労働省令で定めるところにより、
その就業を禁止しなければならない。
この伝染性の疾病その他の疾病は、
労働安全衛生規則第61条において
以下のように規定されています。
事業者は、次の各号のいずれかに
該当する者については、
その就業を禁止しなければならない。
ただし、第一号に掲げる者について
伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により、
インフルエンザは、1号に規定される
伝染させるおそれが
とされているので、季節性のインフルエンザは
次に問題となるのは、
もちろん従業員の自由意志に基づき、
新型インフルエンザの場合は、
その一方、季節性のインフルエンザの場合で、
休業手当の支払いの必要があると考えられます。
しかし、現実的な対応として、
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