みなさまこんにちは。
就業規則の作成を通じて、
社員の定着率向上に貢献する
古都奈良の行政書士・社労士の西口 孝平です。
私のプロフィール↓↓です。
全10話で開業までの経緯を書いていますので、
私を知っていただくきっかけとして、
お読みいただければと思っています!!
(いつもお読みいただきありがとうございます!!)
それでは、今日の本題!!
今日は、建設業に対する
社会保険未加入対策に関する話題です。
建設業に対する
社会保険の未加入対策ですが、
本格的に動いてきています。
↓↓
現状ではまだ、国レベルが主体ですが、
徐々に都道府県・政令市にまで
広がってきています。
すでに、新規許可を受ける際には、
保険の加入は必須になってきていますし、
奈良県は検討中となっていますが、
今後は公共工事に入れなくなる事態に
なってくるでしょう。
社会保険に加入すると
やはり費用が掛かります。
しかし、保険に加入していると
労災以外(私傷病)で怪我や病気になって
会社を休んでしまった場合、
休業4日目からは、傷病手当金が支給されたり、
子どもが生まれたときには、出産育児一時金や
出産手当金の支給がなされます。
老齢年金はもちろんですが、
万一、障害年金や遺族年金の対象にも
なってくるので、費用が掛かる分の
メリットというか保障もなされるので、
そのあたりも考慮されてはいかがでしょうか!?
さらに、厚生労働省管轄の助成金を
受給しようと思うと、雇用保険や社会保険の
加入がなされていないと、
助成金を受けることができないので、
そのあたりも注意が必要です!!
また、実際に加入することによって、
どれくらいの費用が掛かるのかを
シミュレーションして知っておくと
数字が明確になる分、加入に対する不安も
和らぐのではないでしょうか!?
法人である場合、または個人事業であっても
従業員さんが5名以上いらっしゃる場合については、
農林水産・畜産業、旅館、料理店、飲食店、理美容業、
士業事務所、宗教業などを除いては、
強制適用事業所になりますので、ご注意ください!!
本日もお読みいただきありがとうございました。
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