こんばんは。
古都奈良の行政書士 西口 孝平です。
今日は久々に建設業業務について。
建設業の許可を取得された場合には、
年に1回報告する決算変更届において、
新規取得の場合には、
実務経験で技術者の要件を満たそうと
する場合などに、工事の業種を
分けなければなりません。
決算変更届の場合には、
工事経歴書、
新規許可の場合には、
実務経験証明書などに、
業種ごとに区分して、
工事の名称を記載します。
決算変更届や許可申請書などの
書類の作成は、
手引きなどを参考にすれば、
完成できますが、
やかいなのが、この工事経歴書や
実務経験証明書です。
決算が済んだ時期や
新規許可を取得しようとされる際に、
工事に関する書類を預かることに
なりますが、契約書や請求書だけでは、
どんな工事なのか分からないことも
あります。
そんな時には、いろいろと調べて、
工事の業種を選択するのですが、
それでもやはり現場を知らなければ、
選択が容易でないケースもあるのです。
今後はもっと勉強するとともに、
工事現場などにも出かけて、
工手や工法をより理解して、
適切に業種の選択ができるように、
現場のことをもっと知らなければ
ならないと思います。
本日もお読みいただきりがとうございました。
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