当ブログに訪問いただきありがとうございます。
古都奈良の行政書士 西口 孝平です。
今日も建設業のシリーズをお届けします!!
これまでのシリーズを読んだことがないとか、
一度に全部読んでしまいたいという
ご要望にお応えして、
(そんなご要望はないと言わないでください・・・)
過去記事は、以下をご参照ください↓↓
建設業許可の資金要件についての
予告をしていましたが、
今回は責任者に関連した話題になります。
行政書士が取り扱う建設業許可申請では、
特に関連はしないのですが、
実際に建設業を営む場合には、
意識しておかなければならない点があります。
建設業は、その業態からも容易に
推測できますが、他の業種に比べて
労働災害が発生しやすい業種であり、
下請け業者が連綿と続く重層下請け構造の
業種・業態となっています。
そんな中で、労働災害を未然に防止する観点から、
労働安全衛生法において、安全衛生管理体制という
ものが規定されており、従業員の人数に応じて、
社内の指揮命令系統を明確にするとともに、
責任体制を明確にするため配置すべき責任者が
以下の通り定められています。
【建設企業の社内体制】
危険有害業務… 作業主任者
従業員50人未満… 安全衛生推進者
従業員50人以上… 安全管理者・衛生管理者・産業医
従業員100人以上… 総括安全衛生管理者
【下請け業者などが混在する工事現場】
<特定元方事業者(元請け業者)>
一つの事業場での下請けも含めた労働者数が
50人以上の場合
・・・ 統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者
<下請け業者>
・・・ 安全衛生責任者
<特定元方事業者(元請け業者)>
一つの事業場での下請けも含めた労働者数が
50人未満の場合
・・・ 店社安全衛生管理者
<下請け業者>
・・・ 安全衛生責任者
これらの責任者を適切に配置して、
事業者間の連絡調整を緊密にすることによって、
現場の意思疎通を積極的に図ることを促して、
労働災害の発生を未然に防止することが
求められています。
また、これらの責任者は遅滞なく選任し、
管轄・所轄の労働基準監督署に報告すること
とされています!!
これらを規定しているのは労働安全衛生法であり、
この分野は社会保険労務士が取り扱う分野なので、
最近取り組まれている社会保険の未加入対策
とも相まって、建設業者さんに対する社会保険労務士の
果たす役割も大きくなってくると思われます。
なお、労働保険は、それぞれの工事現場ごとに
成立させる必要があり、その辺の手続きなどに
ついては、以前の記事↓↓をご覧ください!!
今回で、建設業の技術者関連の話は
最後かなと思いますので、次回からは
建設業許可の資金要件について、
具体的に書いていきたいと思います。
本当に建設業は奥が深く、
まだまだ知らないことばかりですが、
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