労働災害を防止するために!! | 古都奈良の行政書士・社労士 西口 孝平~Going☆Concern~

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古都奈良の行政書士・社会保険労務士による
建設業許認可・労務管理に関する情報
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「Going☆Concern」は、ブログを末永く継続して、
読んで下さる方々と繋がり、互いに成長するという
願いを込めたタイトルです!!

当ブログに訪問いただきありがとうございます。

古都奈良の行政書士 西口 孝平です。


今日も建設業のシリーズをお届けします!!


これまでのシリーズを読んだことがないとか、

一度に全部読んでしまいたいという

ご要望にお応えして、

(そんなご要望はないと言わないでください・・・)

過去記事は、以下をご参照ください↓↓


> 工事の受注を増やそうと思ったら…!?

> そもそも建設業の許可って??

> あなたは特定??それとも一般??

> 一式工事はジョーカーではない!!

> 後継者を育てて登記しておかないと……

> 技術の担保になる資格!!

> 兼務できない技術者の数々…


建設業許可の資金要件についての

予告をしていましたが、

今回は責任者に関連した話題になります。


行政書士が取り扱う建設業許可申請では、

特に関連はしないのですが、

実際に建設業を営む場合には、

意識しておかなければならない点があります。


建設業は、その業態からも容易に

推測できますが、他の業種に比べて

労働災害が発生しやすい業種であり、

下請け業者が連綿と続く重層下請け構造の

業種・業態となっています。


そんな中で、労働災害を未然に防止する観点から、

労働安全衛生法において、安全衛生管理体制という

ものが規定されており、従業員の人数に応じて、

社内の指揮命令系統を明確にするとともに、

責任体制を明確にするため配置すべき責任者が

以下の通り定められています。


【建設企業の社内体制】


危険有害業務…    作業主任者

従業員50人未満…  安全衛生推進者

従業員50人以上…  安全管理者・衛生管理者・産業医

従業員100人以上… 総括安全衛生管理者


【下請け業者などが混在する工事現場】


<特定元方事業者(元請け業者)>


一つの事業場での下請けも含めた労働者数が

50人以上の場合


 ・・・ 統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者


<下請け業者>


 ・・・ 安全衛生責任者


<特定元方事業者(元請け業者)>


一つの事業場での下請けも含めた労働者数が

50人未満の場合


 ・・・ 店社安全衛生管理者


<下請け業者>


 ・・・ 安全衛生責任者



これらの責任者を適切に配置して、

事業者間の連絡調整を緊密にすることによって、

現場の意思疎通を積極的に図ることを促して、

労働災害の発生を未然に防止することが

求められています。


また、これらの責任者は遅滞なく選任し、

管轄・所轄の労働基準監督署に報告すること

とされています!!


これらを規定しているのは労働安全衛生法であり、

この分野は社会保険労務士が取り扱う分野なので、

最近取り組まれている社会保険の未加入対策

とも相まって、建設業者さんに対する社会保険労務士の

果たす役割も大きくなってくると思われます。


なお、労働保険は、それぞれの工事現場ごとに

成立させる必要があり、その辺の手続きなどに

ついては、以前の記事↓↓をご覧ください!!


> 一括有期事業開始届


今回で、建設業の技術者関連の話は

最後かなと思いますので、次回からは

建設業許可の資金要件について、

具体的に書いていきたいと思います。


本当に建設業は奥が深く、

まだまだ知らないことばかりですが、

少しでもお役にたつ情報を発信していきます!!


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