こんにちは。
古都奈良の行政書士 西口 孝平です。
今日は建設業シリーズの続編です!!
期待してお待ちいただいていた方、
そんなに期待してなかったという方、
このシリーズ一度も読んでないという方も
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さて、今回は許可の種別(種類)の第2弾!!
大臣許可と知事許可について書きます。
この区分は、建設業を営んでいる
事業者さんの営業所がどこにあるのか!?
ということで分けられている区分になります。
営業所が二つ以上の都道府県にまたがって
設置されている場合
……国土交通大臣の許可が必要となります。
営業所が一つの都道府県にのみ
設置されている場合
……当該都道府県知事の許可が必要となります。
ここで、注意点ですが、「営業所」とは、
常時、建設工事の見積もり、入札、契約の締結など
建設業に係る営業に実質的に関与している場所のことを
さしているので、登記上の本店に過ぎない本店、
作業場や事務連絡のためだけに設置されている事務所等は、
ここでいう「営業所」には該当しません。
さて、続いては建設業の許可業種です!!
この許可業種は現在、
土木一式工事と建築一式工事の
2種類の一式工事と26種類の各専門工事
からなる合計28種類に分類されています。
現在と書いたのは、
今後、専門工事の「とび・土工工事業」の区分の中に
含まれていた「解体工事」が、単独の工事区分として、
分離独立することが検討されているからです。
詳細はコチラ↓↓をご覧ください!!
ここで再び注意点ですが、
一式工事というのは、大規模または施工内容が
複雑な工事に関して、総合的な企画、指導、調整をする
(2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて行う)
工事区分であるとされています。
そのため、一式工事の許可を取得している
という理由で、すべての建設工事の種類を請け負うことを
許可するものではないので、26種類に分類された工事に
該当する契約を請け負うためには、個別に
各専門工事業の許可を別途受ける必要があります。
つまり、一式工事の許可区分は、
トランプのジョーカーのように、
何でもかんでもオールマイティーにOK
にはならないということです!!
また、一式工事の性質上、許可の申請をする
都道府県によっては、元請けの場合しか
一式工事の業種区分を認めていないこともあるので、
事前の確認が特に必要となります!!
以上で、建設業許可の種別と
業種区分については終了になります。
今回の内容と前回記載した
特定建設業と一般建設業の区別も
しっかりと理解して、依頼者の方に合致する
許可の取得を支援したいものです!!
次回こそは、許可の要件について
詳細に見ていきたいと思いますので、
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