一式工事はジョーカーではない!! | 古都奈良の行政書士・社労士 西口 孝平~Going☆Concern~

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古都奈良の行政書士・社会保険労務士による
建設業許認可・労務管理に関する情報
成長・成功に向けての思いなどを綴ります!!

「Going☆Concern」は、ブログを末永く継続して、
読んで下さる方々と繋がり、互いに成長するという
願いを込めたタイトルです!!

こんにちは。

古都奈良の行政書士 西口 孝平です。


今日は建設業シリーズの続編です!!


期待してお待ちいただいていた方、

そんなに期待してなかったという方、

このシリーズ一度も読んでないという方も

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さて、今回は許可の種別(種類)の第2弾!!

大臣許可知事許可について書きます。



この区分は、建設業を営んでいる

事業者さんの営業所がどこにあるのか!?

ということで分けられている区分になります。



営業所が二つ以上の都道府県にまたがって

設置されている場合

……国土交通大臣の許可が必要となります。


営業所が一つの都道府県にのみ

設置されている場合

……当該都道府県知事の許可が必要となります。



ここで、注意点ですが、「営業所」とは、

常時、建設工事の見積もり、入札、契約の締結など

建設業に係る営業に実質的に関与している場所のことを

さしているので、登記上の本店に過ぎない本店、

作業場や事務連絡のためだけに設置されている事務所等は、

ここでいう「営業所」には該当しません。



さて、続いては建設業の許可業種です!!


この許可業種は現在、

土木一式工事建築一式工事

2種類の一式工事と26種類の各専門工事

からなる合計28種類に分類されています。


現在と書いたのは、

今後、専門工事の「とび・土工工事業」の区分の中に

含まれていた「解体工事」が、単独の工事区分として、

分離独立することが検討されているからです。


詳細はコチラ↓↓をご覧ください!!

国交省/許可業種区分に「解体工事」新設へ



ここで再び注意点ですが、

一式工事というのは、大規模または施工内容が

複雑な工事に関して、総合的な企画、指導、調整をする

(2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて行う)

工事区分であるとされています。


そのため、一式工事の許可を取得している

という理由で、すべての建設工事の種類を請け負うことを

許可するものではないので、26種類に分類された工事に

該当する契約を請け負うためには、個別に

各専門工事業の許可を別途受ける必要があります。


つまり、一式工事の許可区分は、

トランプのジョーカーのように、

何でもかんでもオールマイティーにOK

にはならないということです!!


また、一式工事の性質上、許可の申請をする

都道府県によっては、元請けの場合しか

一式工事の業種区分を認めていないこともあるので、

事前の確認が特に必要となります!!


以上で、建設業許可の種別と

業種区分については終了になります。


今回の内容と前回記載した

特定建設業と一般建設業の区別も

しっかりと理解して、依頼者の方に合致する

許可の取得を支援したいものです!!


次回こそは、許可の要件について

詳細に見ていきたいと思いますので、

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