こんばんは。
古都奈良の行政書士 西口 孝平です。
今日も昨日に引き続き建設業のお話。
シリーズものだし、
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昨日は、ざっくりと許可取得のための
要件について書きました。
今回はその要件を一つ一つ確認していく
予定でしたが、その前に!!
そもそも建設業の許可ってなんで必要なの!?
っていうお話を・・・
建設業と一口に言っても
電気・管・鳶・舗装・さく井etc.
他にもいろいろな業種があります!!
しかし、どの業種であっても確実に言えることは、
発注があってから工事に取り掛かるため、
完成したものを事前に見られないということです。
そのため、工事を発注する側は、
工事を請け負ってくれる業者さんが、
適切に工事を完成してくれるかどうかが
非常に気になるものです。
そこで、工事を発注する発注者さんを保護して、
受注する業者さんの一定の経験・技術を証明するために
建設業の許可制度が存在しているのです。
最近の建設業における
社会保険の未加入対策も
人材を確保して、定着を図り、
建設業を魅力ある産業にするための
取り組みの一つと考えられるでしょう!!
では建設業を営むためには、
許可がなければ営業が出来ないのか??
ということですが、
許可がなくても営業することは可能です!!
しかし、請け負うことができる
工事の金額が制限されており、
500万円以下の工事(軽微な工事)しか
請け負うことが出来ないとされています。
建設業の許可を取得すると、
請負金額を気にする必要がなく
工事の受注をすることが出来るようになります!!
次回は、さらに細かく建設業許可の
種別について書いていきたいと思います。
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