こんばんは。
奈良の行政書士 西口 孝平です。
前回↓↓
一括有期事業開始届 について書きましたが、今回はそれに付随したお話です。
一括有期事業開始届は、現場ごとに保険関係を成立させる煩雑さを軽減して、
手続きの簡素化・簡略化をするためのものですが、その月分の現場の
工事名、工事場所、工期、発注者、、請負金額等を記載する必要があります。
提出期限は、翌月10日までで、所轄の監督署に提出する必要があります。
現場で、労災事故があった場合、開始届もきちんと提出しているか確認する必要があり、
労災により休業する場合には、労働者死傷病報告書や休業補償給付支給申請書など、
様々な書類を準備する必要があります。
また、この辺の内容や詳細は随時掲載していきたいと思います。
それではまた☆