開始届 付随事項!! | 古都奈良の行政書士・社労士 西口 孝平~Going☆Concern~

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古都奈良の行政書士・社会保険労務士による
建設業許認可・労務管理に関する情報
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「Going☆Concern」は、ブログを末永く継続して、
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願いを込めたタイトルです!!

こんばんは。

奈良の行政書士 西口 孝平です。


前回↓↓

一括有期事業開始届 について書きましたが、今回はそれに付随したお話です。


一括有期事業開始届は、現場ごとに保険関係を成立させる煩雑さを軽減して、

手続きの簡素化・簡略化をするためのものですが、その月分の現場の

工事名、工事場所、工期、発注者、、請負金額等を記載する必要があります。


提出期限は、翌月10日までで、所轄の監督署に提出する必要があります。


現場で、労災事故があった場合、開始届もきちんと提出しているか確認する必要があり、

労災により休業する場合には、労働者死傷病報告書や休業補償給付支給申請書など、

様々な書類を準備する必要があります。


また、この辺の内容や詳細は随時掲載していきたいと思います。



それではまた☆