皆さんこんにちは

 

現任者講習会を受講されている方から少年法に絡んだご質問を受けました。確かに14歳と16歳では混乱するな…と思い資料をアップさせて頂きます。現任者講習会テキストでは内容と説明が足らないと思いますので、ご参考になさってください。

 

<注意事項>

原則検察官送致制度は16歳以上です。

14歳以上は送致可能年齢として捉える。

 

この2つをしっかり押さえておいてください。

西鉄バスジャック事件(2000年)が改正の契機です。

https://youtu.be/zJ9Nu9EvvIk

もし原則送致を14歳以上にする場合は、重大事件における送致可能年齢を12歳以上にするのが法理としての考え方になりますが、そんな事件があってはならないし、由々しきことだと感じています。

 

<裁判所>

 少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合,事件の内容,少年の性格,心身の成熟度などから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断される場合には,事件を検察官に送致することもあります。

 なお,少年が故意に被害者を死亡させ,その罪を犯したとき16歳以上であった場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないとされています。

 

<検察庁>

http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm

 

<少年法20条2項:検察官への送致>

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

 

<テキストより、もう少し詳しい図>