ベストブライダルの口コミや評判では表に出ない問題 | 結婚式の持ち込み

ベストブライダルの口コミや評判では表に出ない問題

ベストブライダルとは全国で結婚式・披露宴の企画運営会社をする株式会社です。

ベストブライダルについて、結婚式場利用契約のキャンセル料に関して被害事例が京都消費者契約ネットワーク寄せられ、解約料条項が消費者契約法第9条1号の平均的損害を超えて無効となるべき部分が含まれていないかを検討され、ベストブライダルに質問状を送られています。
そして、その回答、経過が京都消費者契約ネットワークのホームページで公開されています。
これは決してインターネットでの口コミや評判(それ自体サクラのヤラセが多いですが)では表に出ない問題です。
ここに、その内容を転記させて頂きます。
興味のある方はご自身のホームページやブログへの転記をお願いします。

《株式会社ベストブライダルについての検討経緯報告》

 株式会社ベストブライダルにおいて、結婚式場利用契約のキャンセル料に関して被害事例が寄せられ、KCCNでは同社の解約料条項が消費者契約法第9条1号の平均的損害を超えて無効となるべき部分が含まれていないかを検討しました。

 同社の当該約款は、社団法人日本ブライダル事業振興協会のモデル約款の同条件の場合の解約料よりも高額でした。(同協会のモデル約款が適正と判断したわけではありません。)

同社の<結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款>

 第7条 〔お取消料の規定 〕
 すでにご予約頂きました結婚式等の、お客様のご都合によるお取消および開催日変更におかれましては、以下の取消料を頂戴致します。(中略) 

①お申込日より結婚式等実施当日の121日前まで
取消料・・・・・・申込金の全額及び販売価格

社団法人日本ブライダル事業振興協会<結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款>

第7条 〔お客様による解約 〕
 お客様が既に契約された挙式・披露宴を解約される場合には、解約料金を頂戴いたします。
その額は以下の通りです。申込金は解約料金に充当します。
ここでのお見積額とは解約時点でのお見積額です。
 
 (解約期日)            (解約料金)
①前日を含む365日以前  申込金の25%または3万円のいずれか低い額まで

株式会社ベストブライダルに対しキャンセル料の根拠を検討するために「質問状」を2008年9月12日に送付しました。

質  問  状

平成20年9月12日

株式会社ベストブライダル 御中

          内閣総理大臣認定適格消費者団体
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
                 理事長  野  々  山     宏
(京都産業大学法科大学院教授・弁護士)
        (連絡先)
         〒604-0847
           京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地
 ヒロセビル5階
                TEL 075-211-5920 / FAX 075-251-1003
             担当 長野浩三(理事・事務局長) 

 当NPO法人は,不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図ることを目的として,消費者,消費生活相談員,学者,司法書士及び弁護士らで構成し,2007年12月25日に消費者契約法13条の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体です。
 当NPO法人は,消費者利益擁護の観点から貴社が消費者との間で締結する結婚式場利用契約の契約内容について検討をしております。その中で解約金の相当性を判断するにあたり,会場の平均稼働率が関係すると思料しています。ついては,下記質問事項について回答していただきたく,本質問状を送付します。
 つきましては,本質問に対して本書到達後2週間以内に文書でご回答ください。回答の有無及び回答内容は公表する場合があることを申し添えます。

質問の内容
1 披露宴・パーティ会場はいくつあるか。
2 会場ごとの名称(名称がなければ各会場を特定できる事項)
3 会場ごとに披露宴・パーティが行うことが可能な回数(午前1回,午後2回など)
4 平成19年1月1日から同年12月31日まで,各会場の各披露宴・パーティを行うことが可能な時間帯に利用があったかどうかについて判る資料

株式会社ベストブライダルに2008年9月12日付で送付した「質問状」に対して同社からの質問として2008年9月30日付の「質問状に対する回答の件」を受領しました。

ベストブライダルからの回答1

株式会社ベストブライダルからの質問に対して「ご連絡」を2008年11月7日に送付しました。

ご 連 絡

平成20年11月7日

株式会社ベストブライダル 御中

          内閣総理大臣認定適格消費者団体
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
                 理事長  野  々  山     宏
(京都産業大学法科大学院教授・弁護士)
        (連絡先)
         〒604-0847
           京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地
 ヒロセビル5階
                TEL 075-211-5920 / FAX 075-251-1003
             担当 長野浩三(理事・事務局長) 

 前略,貴社から平成20年9月30日付でいただいた「質問状に対する回答の件」につき,下記のとおりご連絡します。
1 質問状記載の質問を求める法的な根拠,より詳細な理由,その合理性について
 ①上記の法的な根拠について
 当NPO法人は,消費者契約法13条の適格消費者団体であり,消費者契約法9条1号,10条に該当する解約料を内容とする契約条項の使用差止請求を行うことができる。貴社の解約料条項の検討のために質問状記載の質問に対する回答が必要と考えている。なお,訴訟(差止訴訟)になれば文書提出命令の対象となると考えている。
2 より詳細な理由,その合理性について
 当法人には貴社の解約料に関する苦情が寄せられているため,貴社の解約料については検討すべき点があると考えている。
 社団法人日本ブライダル事業振興協会が平成20年2月に結婚式場等の約款に関する報告書をまとめているが,同報告書の解約料の考え方においては,解約された会場の当該日時の非再販率を基準として平均的損害を算定している。しかし,平均的損害を算定するにあたっては,単純に再販率(非再販率)が基準とされるべきではなく,当該施設の平均的稼働率と再販率との乖離が問題とされるべきであると当法人は考えている(ここでいう「再販率」については,上記報告書が用いている意味での再販率が正しいかどうかは要検討と考えている。)。
 その検討のため,貴社における平均稼働率に関する資料が必要であるので,質問状記載の質問に対する回答が必要と考えている。

3 どのような形で公表を予定しているのか(回答内容等の公表の有無を決定する基準,公表する場合の公表する媒体,公表の時期,公表する具体的な事項等)について
 上記のとおり,質問に対する回答は貴社の解約料の検討のために使用するものであるから,回答をそのまま公表することは予定していない。同検討の結果,貴社の解約料が不当であると当NPO法人において判断した場合に,公表することを予定している。その媒体は,当NPO法人のホームページでの公表,差止請求・差止訴訟の訴訟提起等を行った場合における差止請求書・訴状の記載内容としてのマスコミ等への公表等を予定している。時期については,当NPO法人において貴社の解約料を不当と判断した時期以降である。公表する具体的な内容については,質問状記載の質問への回答内容である。
 
再度,質問状に対して本書到達後2週間以内に文書でご回答するよう申し入れます。回答の有無及び回答内容は公表する場合があることを再度申し添えます。草々

株式会社ベストブライダルに2008年11月7日付で送付した「ご連絡」に対して同社の回答として、2008年11月21日付の「質問状に対する回答の件」を受領しました。

ベストブライダルからの回答2
 
株式会社ベストブライダルに対して「申入書」を2009年2月12日に送付しました。

2009年2月12日
株式会社ベストブライダル 御中

内閣総理大臣認定適格消費者団体
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
理事長 野 々 山  宏
(京都産業大学法科大学院教授・弁護士)
〒604-0847
京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地ヒロセビル5階   TEL075-211-5920 FAX075-251-1003

申 入 書
 当NPO法人は,消費者の権利擁護を目的として,消費者,消費者団体,消費生活相談員,学者,司法書士及び弁護士らで構成しているNPO法人です。当NPO法人は,2007年12月25日に消費者契約法13条の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体です。
 当NPO法人は,貴社に対し,結婚式・披露宴会場利用に関する共通約款に関し,下記のとおり申し入れます。
 つきましては,本申入書に対して,本書到達後1ヶ月以内に文書で貴団体のご対応をご回答ください。なお,回答の有無及び回答内容は公表することがあることを申し添えます。

第1 申入れの趣旨
1.貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」のうち,第7条で定められた取消料規定の①及び③から⑥には,消費者契約法9条1号により無効となるべき部分があると考えられるので改善を求める。
2.貴社は,平成21年春までを目途に,キャンセル料の規定の相当性について検討をしているとのことであるので,平成21年春までに貴社と当団体との間でキャンセル料に関する意見交換の機会を設けていただきたい。

第2 申入れの理由
1.貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」第7条①は申込日より結婚式等実施当日の121日前までの取消料が,申込金の全額である10万円及び販売価格と定められています。121日以前の申込日及び取消日に制限がないため,取消日が結婚式等実施当日の1年前,2年前であっても第7条①に定められた取消料が適用されます。
  しかしながら,雑誌等の記事を見ても,一般的な挙式の検討は1年より短い期間で検討されています。1年より前に取消をされた場合には,当初より契約がなかったと同じに考えられ,改めて勧誘することによってカバーできるものと考えられます。東京地判平成17年9月9日判例時報1948号98頁も1年以上前の解約金条項につき,無効と判示しています。少なくとも,結婚式等実施当日1年以上前に取り消された場合にも取消料を課す条項は消費者契約法9条1項により無効と考えられます。
  第7条①は,無効の部分を含む条項です。
2.貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」第7条③④⑤は,結婚式等実施当日の90日前から31日前まで,30日前から10日前まで,9日前から5日前までを区分して,それぞれ申込金の全額,販売価格の全額のほか,邸宅プロデュース料,基本料金,ウエディングケーキ代金・別紙お見積書に記載されている料理・飲物の合計金額等の,実際には提供されていない部分の30%ないし50%を取消料として定めています。こ    の実際には提供されていない部分の30%ないし50%はいわゆる営業利益部分と考えられるところ,貴社の営業利益率によっては,取消料が平均的損害を超えるものとなる可能性があると考えられます。
第7条③④⑤は消費者契約法9条1項により無効となる部分を含む可能性のある条項です。
3.貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」第7条⑥は,結婚式等実施当日4日前から当日までに取り消された場合の取消料を,申込金の全額,邸宅プロデュース料全額,ウエディングケーキ代金・別紙お見積書に記載されている料理・飲物の合計金額に最終確定人員を乗じた金額及び販売価格と定めています。この取消料は,実際に結婚式・披露宴を実施した金額に見合うものです。しかしながら,当日の取消ならいざ知らず,少なくとも3日前,4日前の取消であれば,実際に結婚式・披露宴を実施した金額全体が貴社の損害となるとは考えられないところです。第7条⑥は,貴社の平均的損害を超える取消料を含む規定と考えられます。
第7条⑥は消費者契約法9条1項により無効の部分を含む条項です。
4.以上のとおり,貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」第7条には,消費者契約法9条1号により無効となるべき部分があると考えられるので改善を求めるものですが,当法人においても結婚式・披露宴会場の運営の実情について十分に理解していない部分があるかもしれません。当法人としても,この機会に結婚式・披露宴会場の運営の実情について認識を深めたいと考えています。貴社は,平成21年春までを目途に,キャンセル料の規定の相当性について検討をしているとのことでありますので,近い機会に貴社と当団体との間で結婚式・披露宴会場の運営の実情を踏まえた,キャンセル料に関する意見交換の機会を設けていただくことを申し入れするものです。

     以 上

株式会社ベストブライダルに2009年2月12日付で送付した「申入書」に対して2009年3月11日付の「ご回答書」を受領しました。
 同社から当団体との意見交換会を設けるにあたっての条件提示がありました。
・守秘義務契約を交わすこと
・場所は東京に所在する同本社ですること

ベストブライダルからの回答3

株式会社ベストブライダルより守秘義務契約の案として「機密保持等契約書」を2009年5月11日に受領しました。
 この内容は、意見交換会を行った事実や意見の内容、意見交換会の結論をいかなる形態をもっても第3者に公表することの禁止、意見交換会はいつでも同社の判断によって終了し、一切の異議を受け付けないことを含んでおり、同社に一方的に有利で、適格消費者団体として交渉を行う実益を没却するような当団体に一方的に不利益な内容でした。


機密保持等契約書

上記の守秘義務契約は到底締結できるようなものではなかったため、株式会社ベストブライダルに対し、機密保持契約を締結することなく協議の場を設けるよう「ご連絡」を2009年5月13日に送付しました。
 同社から提案された「機密保持等契約書」を検討した結果、到底受け入れられない内容と判断しました。

2009年(平成21年) 5月13日
株式会社ベストブライダル 御中
(御担当 管理部法務部 庄 田  亮 介 様)

         内閣総理大臣認定適格消費者団体
 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
理事長 野々山 宏
                  (本件の連絡先
                   〒604-8186
                     京都市中京区烏丸御池東入
                   アーバネックス御池ビル東館6階
                      御池総合法律事務所
                       弁護士野々山宏)


ご 連 絡

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
1,貴社からの,機密保持等契約書案を受領いたしました。
  内容を検討いたしましたが,あまりに一方的な内容であり,到底承服することはできません。当NPO法人は,不特定かつ多数の消費者の権利の擁護を図ることを目的とし,消費者契約法13条の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体として,京都府内を主な活動エリアとし,様々な消費者契約に存在する不当な勧誘行為や不当契約条項の是正をはかり,公正な消費者取引の実現のために活動しているものです。その一環として,結婚式・披露宴会場利用に関する契約書の適正化に取り組み,これを消費者に還元することを目指していますが,貴社から提案された機密保持等契約書案の内容では,貴社との協議を消費者に還元することが全く不可能です。
 特に,第2条の「開示目的」条項は,全ての事項について,その公表ができないことが「開示目的」や「使用目的」とされています。かかる内容を「開示目的」条項とする機密保持等契約を提案されることに,当方としては驚きを禁じ得ませんし,実質的には,貴社は,当NPO法人との協議を拒否しているとしか判断できないところです。当NPO法人は,貴社提案の機密保持等契約書案の内容を同意することはできません。
2,つきましては,当NPO法人としては,改めて,機密保持等契約を締結することなく,より適正な,また,事業環境にも適合した約款の契約内容を目指した協議を行うことを提案するものです。
 また,改定されたと推察される貴社の結婚式・披露宴会場利用に関する契約約款の開示と送付を求めるものです。
3,貴社の真摯な対応を期待するところですが,貴社の対応の経過については,貴社が上記の一方的機密保持契約の締結を当方に要求した事実を含め,これまで検討してきた約款内容に関する意見等とあわせて,公表することを検討させていただくことをあらかじめ申し上げます。
 第2項の提案に対してのご回答を,2009年5月29日までに送付いただくようお願いするものです。
                                 以上

株式会社ベストブライダルに2009年5月13日付で送付した「ご連絡」に対して2009年5月14日に「回答書」を受領しました。

ベストブライダルからの回答

上記の回答を受けて、2009年7月22日に株式会社ベストブライダルに対し、これまでの同社との経緯について公表することを知らせる「ご連絡」を送付しました。

2009年(平成21年)7月22日
株式会社ベストブライダル代理人
 弁護士 千 原 曜  様

            内閣総理大臣認定適格消費者団体
 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
理事長 野々山 宏
                 

ご 連 絡

 前略,貴職からの回答書を受領しました。当団体では,適格消費者団体として,従前よりトラブルの多い結婚式場・披露宴サービスの約款の契約内容に関して,これが適正化されることを目的として検討し,社団法人日本ブライダル事業振興協会や事業者各社に対して意見や申し入れをしてきました。約款内容を検討されていました貴社に対しても,その活動の一環として意見交換を申し入れたものです。この問題については国民生活センターでもトラブルが多く発生している問題として平成21年6月4日報道発表されています。
上記の意見交換につき,貴社は守秘義務契約について提案されました。これまで,適格消費者団体ではいくつかの事業者や事業者団体と約款に関する協議をしていますが,守秘義務契約をしたことは聞いたことがありません。それでも提案内容によっては,守秘義務契約を締結しても良いと判断していました。しかしながら,提示された守秘義務契約の内容は極めて一方的なものであり,その内容をベースに協議できるものではありませんでした。守秘義務契約の内容について協議が整うとは考えられませんので,貴社と結婚式場・披露宴サービスの約款に関する意見交換を行うことはいたしません。
 但し,当団体としては改定された貴社の結婚式場・披露宴サービスの約款の内容については検討をさせていただきますので,約款の開示と送付を再度求めるものです。
 この間の経緯については公表させていただきます。        草々