結婚式の持ち込み禁止6 | 結婚式の持ち込み

結婚式の持ち込み禁止6

頂いた相談内容


例えば結婚式をする当事者でない人が、持ち込み禁止を行っている会場に対して、そういった行為を止めされるための何らかの法的手段はありますか?
その場合、特定の顧客に限った話としてではなく、今後全ての消費者に対して持ち込み禁止を行わせないようにする方法はありますか?

弁護士からの回答

お世話になります。
再度のご質問ありがとうございます。

結婚式場に対して、持ち込み禁止をやめさせるためには、独占禁止法違反を提示することが有益であると思いますが、現実的には、公正取引委員会が是正勧告をするに至るかどうかについては、なかなか難しいものと思われます。

具体的には、まず、業界全体として、持ち込み禁止の慣行を排除するためには、やはり、独占禁止法違反であることを公正取引委員会に申告することがもっとも望ましいと思います。

その上で、業界団体などに、持ち込み禁止の慣行をやめるべく、申し入れを粘り強く行われていくより他ないものと思われます。

なお、結婚式の契約当事者であれば、まずは、契約締結の際に、持ち込み禁止の契約条項が独占禁止法に抵触する可能性があることを指摘され、このような契約条項は公序良俗に反するため、公序良俗に反し無効であることをご主張されて、持ち込み禁止条項を削除してもらうことが考えられます。

また、契約当事者であれば、司法的手段(訴訟提起)を行うことにより、持ち込み禁止を争い、最終的に持ち込み禁止を違法とする判決が下れば、一つの裁判例となり、業界としても、持ち込み禁止を回避する方向に移行する一つの指標となると思われます。