結婚式の持ち込み禁止5 | 結婚式の持ち込み

結婚式の持ち込み禁止5

ちなみに京都消費者契約ネットワークに確認を取った所、2009年5月11日の時点では日本ブライダル事業振興協会から回答は無いとの事です。
もし、見解の相違などがあれば顧問弁護士や代理人、もしくは事務局から何らかの反論が送られてくるはずですが、まったくの音沙汰無しって事は非常に痛いところを指摘され反論出来ないのではないかと思われます。
もし、他の団体のように何らかの回答、反論が寄せられれば、京都消費者契約ネットワークのホームページに掲載されます。

上記のようにホテルや結婚式場が行っている持ち込み禁止や制限は法律違反の可能性が非常に高いです。
お祝い事なので、あまり杓子定規に法律を振りかざしてホテル、結婚式場と揉めるのはどうかと思いますが、あまりに酷いようでしたら左ブロックのブックマークにある国民生活センター、お近くの消費生活センター、弁護士会などに御相談下さい。