結婚式の持ち込み禁止1 | 結婚式の持ち込み

結婚式の持ち込み禁止1

社団法人日本ブライダル事業振興協会への意見書

特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークより社団法人日本ブライダル事業振興協会へ以下のような意見書が出されております。

意見書
平成19年5月31日
社団法人日本ブライダル事業振興協会御中
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
理事長野々山宏
(連絡先)
〒604-0847
京都市中京区烏丸二条下ル秋野々町529番地
ヒロセビル5階
TEL 075-211-5920 / FAX 075-251-1003
長野浩三(理事・事務局長)(弁護士)

当NPO法人は,消費者契約に関する調査,研究,救済及び支援事業等を 通じて消費者の権利擁護を目的として,改正消費者契約法の消費者団体訴訟 制度を行使する適格消費者団体を目指している,消費者,消費者団体,消費 生活相談員,学者,司法書士及び弁護士らで構成しているNPO法人です。

貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款について,当NP O法人から照会させていただいたところ,早速ご回答いただきありがとうご ざいます。
ご回答によりますと,今年度に「消費者契約法の施行に係る結婚 式場共通約款の整備に関する調査研究事業」を実施することにより現約款の見直しを検討するとのことです。ぜひこの分野の取引の公正のため,議論を尽くして消費者に一方的に不利にならない公正な共通約款を作成いただきた いと考えています。

つきましては,当NPO法人において,従前の貴協会作成の共通約款を検討し,その結果を基に,貴協会に対し,共通約款の改善について下記のとおり意見を述べさせていただきますので,ぜひご検討下さい。

ご検討の結果につき,当NPO法人までご連絡下さい。
なお,本意見書及び貴協会での検討結果のご連絡の有無・内容については公表することがあります。

第1 意見の趣旨

1 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,契約の成立を定めた第1条は,申込書面,契約書面などの申込者が署名する書面に,少なくとも,①会場,②実施日,③実施時間,④費用の概算と計算根拠等,契約として認識できる程度の内容の記載を行うべきです。

2 上記契約の成立にあたっては,「仮押さえ」「とりあえずの申込み」など,あたかも契約がまだ成立していないと誤解されるような説明やパンフレットの記載をしないよう各加盟業者へ指導,通知すべきです。

3 上記契約の成立にあたっては,消費者に契約約款あるいは契約書を交付し,契約内容の事前の説明を十分にするように各加盟業者へ指導,通知すべきです。

4 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,人数確定後の変更について定めた第3条は,指定した日時が実施日より相当以前であれば,人数の減少によって支払うべき金額が,消費者契約法9条1号規定の「平均的損害」を越えることがあるので,一定の制限を設けるべきです。

5 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,顧客による衣装・引出物等の手配に関する条項である第4条では,取り決めを各加盟業者が定める細則によることとなっているところ,不当に高額の持ち込み料が定められたり,一定の業者に限定され持ち込みを禁じていたりするなど,その細則が消費者に一方的に不利とならないよう各加盟業者へ指導,通知すべきです。

6 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,解約料金を定めた第7条は,解約料金が消費者契約法9条1号規定の「平均的損害」を越えないよう規定されるべきであり,東京地方裁判所平成17年9月9日付け判決(最高裁判所ホームページ裁判例情報所収)に留意するとともに,規定の公表にあたっては算定根拠を開示すべきです。

7 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,施設内における事故・盗難に関する免責条項である第9条は,会場側(運営事業者)に故意・過失がある場合には,会場側(運営事業者)の責任が免れないことを明記すべきです。

8 結婚式・披露宴会場の運営会社が,結婚式・披露宴会場を利用するに際し締結する契約や約款の条項に,貴協会の作成した共通約款の解約料金の定めや免責条項など(上記各項を改めたことを前提とします)より消費者に不利な定めを設けている場合には,公正な取引の実現のために契約書・約款を変更されるよう各加盟業者へ指導,通知すべきです。

第2 意見の理由

1 貴協会の共通約款の作成

結婚式・披露宴会場に関する契約は,これらの実施日より相当程度以前に申し込みをされ,その内容は当初は明確でないものが次第に具体化する特殊性がある。そのため,申し込みから実施までの間で,契約の変更や解約が行われることが起こりやすい。一方,消費者にとっては高額な契約であることが多く,高額となる解約料などを巡って紛争が起こることがある。

このような結婚式・披露宴会場に関する契約に関し,事業者団体である貴協会が共通約款を作成していることは,紛争の予防,取引の適正化について意義のあることである。共通約款については,取引の適正化の視点と消費者契約法その他の諸法規に適合することが必要であり,さらに,この共通約款より消費者が不利となる契約条項や約款条項が加盟業者によって使用されている場合には,これを是正するよう指導,通知されることによって適正な取引が実現されていく。

このように,貴協会による適正な共通約款の作成と消費者に不利とならないようにこれを各加盟事業者に徹底することは,事業者と消費者の関係をより良いものとしていくとともに,結婚式・披露宴会場の運営業界全体を公正なものとしていくうえで極めて重要な役割を果たすものである。

2 前述したように,結婚式・披露宴会場に関する契約は,これらの実施日より相当程度以前に申し込みをされ,その内容は当初は明確でないものが次第に具体化する特殊性がある。
そのため,契約内容が明確でないまま申込みがされ,いつ契約が成立したかが当事者間で明確でなく,当事者の認識が異なり,解約をめぐって紛争となるケースがよくある。
契約にあたっては,結婚式・披露宴の実施に不可欠な事項を明確にしたうえで行われる必要がある。また,申込みにあたってよく言われている「仮押さえ」「とりあえずの申込み」などの文言は,契約の成否に誤解を生じさせるおそれが高く,口頭での説明やパンフレットなどの説明用書面に使用させるべきではない。

さらに,消費者が契約内容を十分に理解するためには,契約内容を事前に十分に説明するとともに,長期間の拘束が予定されている契約形態であり,消費者がその過程で契約内容を確認できるように,約款あるいは契約書等の交付を義務づける必要がある。

3 結婚式・披露宴会場に関する契約を巡る紛争の中には,人数の変更など契約の変更の際の料金を巡るものがある。
すでに事業者が準備をした後に人数が変更になれば,事業者に損害が生じることはその通りであり,これを消費者に負担させることはあり得るところである。
ただし,その損害額は,一部解約に基づく負担であり,消費者契約法9条1 号の制約を受けると考えられる。

貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,人数確定後の変更について定めた第3条は,指定した日時が実施日より相当以前であれば,人数の減少によって支払うべき金額が,消費者契約法9条1号規定の「平均的損害」を越えることがありえる。

そこで,一部解約の場合であっても,請求額は平均的損害に限定されることに留意すると同時に,人数確定日の決定に一定の制限を設けるべきである。

4 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,顧客による衣装・引出物等の手配に関する条項である第4条では,取り決めを各加盟業者が定める細則によることとなっている。しかしながら,各加盟業者が細則に,一定の事業者に限定して消費者の持ち込みを一切禁止したり,不当に高額の持ち込み料を定めるなど,消費者に一方的に不利となる可能性が考えられる。

顧客による衣装・引出物等の手配の制限は,結婚式・披露宴会場と提携する業者を優遇するものであり,独占禁止法で禁止される不当な取引制限にあたる可能性がある。特に,持ち込みを一切禁止したり,保管のために費用など合理的範囲を超える不当に高額な持ち込み料を定めることは,その合理的根拠があるとは考えられない。
これらの内容の条項は信義則に反して消費者に一方的に不利益な条項となり,そのような条項の無効を定めた,消費者契約法10条に反すると考えられる。


共通約款の引出物等の手配に関する条項の各加盟業者が定める細則が,持ち込みを一切禁止したり,不当に高額の持ち込み料が定められるなど,その細則が消費者に一方的に不利とならないよう各加盟業者へ指導,通知すべきである。

5 結婚式・披露宴会場に関する契約を巡る紛争では,解約料を巡るものが多い。貴協会作成の共通約款では第7条で解約料をそれぞれ定めているが,事業者の多くはこれより高い割合の解約料を約款で定めている。契約の解除に伴う損害賠償の予定,すなわち解約料については,消費者契約法9条1号により,当該事業者の生じる「平均的損害」を越える条項は無効となる。解約料の算出については,各事業者においてそれぞれ根拠を持って算出していると考えられるが,貴協会作成の共通約款第7条の解約料においても,平均的損害以下であることを根拠を持って算出したうえで定め,いかなる考え方,根拠で定められたのかを開示すべきである。

契約の解除に伴う損害賠償の予定,すなわち解約料については,消費者契約法9条1号により,当該事業者の生じる「平均的損害」を越える条項は無効となる。挙式・披露宴の実施契約が解約されても同一日時に別個の挙式・披露宴が実施されるとなると,事業者には解約された契約に関する実費以外は損害は生じない。解約された日時に別個の挙式・披露宴が申し込まれる可能性は実施日が近づくにつれて低くなると考えられる。
第7条の解約料が,解約日が実施日に近づくにつれて高くなっていることはこのことを考慮したものであろう。

挙式・披露宴の申し込みの予約状況の統計は多くはないが,後記の東京地方裁判所判決記載の統計や広告の記載などを見ると,挙式・披露宴の申し込みが実施日の1年以上前になされることはあると考えられるが少数であり,1年以内の申し込みが極めて多い。解約料金を定めるにあたっては,同法9条1号規定の平均的損害を超えないよう留意すべきである。

この点,挙式・披露宴の解約条項の有効性について争われた,東京地方裁判所平成17年9月9日付け判決(最高裁判所HP裁判例情報所収 )においても,①予約日から1年以上先の日に挙式等が行われることによって利益が見込まれることは確率として相当少ないこと,②たとえ予約が解除されたとしても,その後1年以上の間に,新たに予約が入ることも十分に期待できることを理由に,実施日の1年以上前の日の予約と解約には平均的損害が想定しがたいとして,実施日から1年前の解約についても解約料を支払うことを定めた条項を消費者契約法9条1号に基づいて無効としている。検討にあたってはこの判決の内容にも留意されたい。

6 施設内における事故・盗難に関する免責条項である第9条は,顧客の管理下という曖昧な要件によって,会場側(運営事業者)の一切の免責を定めた条項となっている。共通約款第9条記載の「顧客の管理下」の要件がいかなるものを指すの不明であるが,文言だけ見ると,会場側(運営事業者)の故意・過失とは別個の要件と考えられる。

すなわち,事故・盗難が「顧客の管理下」にある場合には,たとえ会場側(運営事業者)に故意・過失があっても,これを免責するように読める内容となっている。

しかしながら,消費者契約法8条1項,3項は,事業者の債務不履行責任,不法行為責任について,一切の責任を免除する条項を無効としている。たとえ「顧客の管理下」の事故・盗難であっても,会場側(運営事業者)に故意・過失がある場合にこれを免責する条項は,消費者契約法8条1項,3項により無効となる。会場側(運営事業者)の過失があれば責任は免れず,これを一切免責する条項は消費者契約法8条によって無効である。

従って貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,施設内における事故・盗難に関する免責条項である第9条については,誤解をさけるために会場側(運営事業者)に故意・過失がある場合には,会場側(運営事業者)の責任が免れないとし,故意・過失がない場合のみ免責されることを明記すべきである。

7 貴協会加盟の結婚式・披露宴会場の運営会社は,それぞれ各社において結婚式・披露宴会場を利用するに際し締結する契約の約款を作成して
いる場合が多い。紛争が予想される,申し込みの解除に伴う解約料や,事故・盗難における事業者の免責条項などの約款の内容は,これを適法な内容とすべきことは当然である。

貴協会作成の共通約款は,加盟業者の使用約款を適法なものとし,消費者との取引を公正なものとすることを目的にしていると考えられる。よって前記の問題点を改善したうえで,加盟業者の使用する約款に貴協会の作成した共通約款の条項の内容より消費者に不利な定めを設けている場合には,契約書・約款を変更されるよう各加盟業者へ指導,通知すべきである。