結婚式の持ち込み禁止3 | 結婚式の持ち込み

結婚式の持ち込み禁止3

埼玉弁護士会所属弁護士の回答

はじめまして。
お世話になります。
ご質問に回答させていただきます。

ご質問(1)について

持ち込み禁止の措置については、結婚式場以外でも、契約上とられることが多いですが、ご指摘の意見書にもありますとおり、独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が極めて高いといえます。

カメラマン等を自ら手配することを制限することについても、独占禁止法に抵触する可能性が高いと言えます。


ご質問(2)について

持ち込み禁止は、契約者(消費者)にとって不利益な事項ですので、当然に、契約締結時点で、明確に、消費者に認識させる必要があります。

業者側がこの説明義務を怠った場合、業者側は、信義則上、持ち込み禁止を消費者側に対抗できないと考えることも可能でしょう。

勿論、持ち込み禁止を知って解約を申し出た消費者に対して、高額な解約料を請求することも、信義則ないしは公序良俗に反し、違法であるととらえることも可能でしょう。

ご質問(3)について

なかなか難しいところですが、消費者が徹底的に業者と争う意思を持っているのであれば、弁護士などの法律家に相談されることが望ましいと思います。

また、消費者センターなどにご相談をされることも有益でしょう。

ご質問(4)について

まず、本件で、業者側が行った行為は、刑事事件にもなりうる悪質な行為であると思います。

具体的には、カメラを取り上げて撮影をやめさせて行為は、強要罪に、軟禁した行為は、逮捕監禁罪に該当する可能性がございます。

仮に、このカメラマンの方が、業者の規約に反して、撮影行為を行っていたとしても、業者の行為は、行き過ぎであり、犯罪的です。

このような場合、カメラマンの方は、誓約書などを書く必要はないですし、刑事事件として、被害届をお出しになられることが望ましいと思います。