すいた市民自治の代表質問。2人会派なので質問時間は45分間あります。
個人質問は20分間で、だいたい5千から6千文字ぐらいで質問します。今回の代表質問の文字数が1万3千文字ほどあったので、時間足りるかな~、2回目も質問したいんだけどな~と思いながら、少し早口で質問を始めました。
1番目の質問。吹田市民病院の事業管理者の特殊勤務手当について質問しました。約3年前に地方公営企業法の全部適用となって、事業管理者を設置しましたが、これまでの2人(現在の管理者を含め)は行政職員であった人がなっていました。
ところが、今回、医療職(医師)を事業管理者にしようと市長(任命権者)は思っているらしく、医師が事業管理者になり、医療行為を行う場合に、事業管理者の給与に加えて、医師手当を支払うための条例改正をしようとしているのです。
すいた市民自治としては、主に
1、なぜ今になって医療職を事業管理者にするのか?何か今の事業管理者に問題があるのか?
2、医療職が事業管理者になった場合、医療行為をせずに、事業管理者としての業務に専念すればいいのではないか?
3、管理監督する人(事業管理者)と管理監督される人(医療を行う医師)が同一人物でありえるのか?両立できるのか?
という3つの論点を立てて、質問しました。
ただ、本来ならば病院についての回答は事業管理者がするのですが、ご本人のことをご本人が答えるのは答えず来だろうということで、病院を担当している副市長と市長に質問しましたので、あらかじめ示される回答案をもらうことはなく、今日質問して、どんな回答がでるのか、わからない状態での質問でした。
それで2回目の質問では、「医師が事業管理者になることと、医師である事業管理者が医療行為を行うこととは意味が違う。地方公営企業法と地方公務員法に定められている事業管理者の業務という点から、医療行為を行うことはこれらの法律に抵触するのではないか?」という質問をしたのですが、法規担当の総務部長の回答は、医療行為は病院事業の業務であるので、事業管理者の業務の一つとして認められ、法律にはなんら抵触しないという答えでした。
私は、総務部長の答えの意味がとっさのことでしたので、よく理解できなかったのですが、とりあえず、3回目の質問として「今後の議論のために尋ねるが、条例提案は条例が通ればすぐに事業管理者を医師に変えるのかどうか、明言すべきである」というような質問をしました。
この質問に対する市長の答えは、「市民病院、阪大医学部が東部拠点でのエコメディカルシティについて協議をしており、これまでは、副市長が事に当たっていたが、これからは、その協議の場にふさわしい事業管理者として医師を事業管理者にしたい」という意味のことだったと思います。
とにかく、私は3回まで質問をしてしまったので、質問時間が残っていても質問は3回限りという議会の取り決めがあるため、質問できません。
そこで、間髪入れずに、同会派の西川さんが「議長、関連質問」と発言し、議長の許しを得て、1回のみ質問できることになりました。
西川さんの質問は「総務部長は医療行為も病院事業管理者の業務の一つであると言ったが、法の解釈としては法に書かれている他の業務とはレベルが違うものであり、業務の一つであるとは考えられない。したがって、医療行為は行えないと考える。また、よしんば業務の一つであるとするならば、これまでの事業管理者は医師免許を持たない事務職であったから医療行為を行わなかっただけで、医師免許を持つ医師が事業管理者になり、事業管理者の業務の一環として医療行為を行うのであれば、特殊勤務手当は必要ない」と、今回の条例改正は法と矛盾することを明らかにしました。
いつもなら、質問通告どおり質問をし、やりとりをして調整し終わった回答を部長たちが答え、という予定調和の質問、答弁になるのですが、今回は、もともと回答(答弁)の内容があらかじめはわからず、2回目、3回目、そして関連質問をするという状況でしたので、いつになく、緊張感のある議会になって良かったと思います。
ただ、この条例について細かい議論をするは福祉環境常任委員会になりますし、その委員会には私も西川さんも入っていません。
今日のところは、論点整理しかできていないので、明日からの代表質問、個人質問で、他の議員さんが、私たちの議論の後を引き継いで、丁々発止のやりとりをしてくれたら、結果はどうであれ、よい議論だったといえるのですが、どうでしょうか~
『未来にまっすぐ』をご覧いただいたみなさまへ
ブログランキングに参加しています。下のバナーか、テキストをクリックしてください。ご協力よろしくお願いします。
にほんブログ村 (政治家・市区町村)
個人質問は20分間で、だいたい5千から6千文字ぐらいで質問します。今回の代表質問の文字数が1万3千文字ほどあったので、時間足りるかな~、2回目も質問したいんだけどな~と思いながら、少し早口で質問を始めました。
1番目の質問。吹田市民病院の事業管理者の特殊勤務手当について質問しました。約3年前に地方公営企業法の全部適用となって、事業管理者を設置しましたが、これまでの2人(現在の管理者を含め)は行政職員であった人がなっていました。
ところが、今回、医療職(医師)を事業管理者にしようと市長(任命権者)は思っているらしく、医師が事業管理者になり、医療行為を行う場合に、事業管理者の給与に加えて、医師手当を支払うための条例改正をしようとしているのです。
すいた市民自治としては、主に
1、なぜ今になって医療職を事業管理者にするのか?何か今の事業管理者に問題があるのか?
2、医療職が事業管理者になった場合、医療行為をせずに、事業管理者としての業務に専念すればいいのではないか?
3、管理監督する人(事業管理者)と管理監督される人(医療を行う医師)が同一人物でありえるのか?両立できるのか?
という3つの論点を立てて、質問しました。
ただ、本来ならば病院についての回答は事業管理者がするのですが、ご本人のことをご本人が答えるのは答えず来だろうということで、病院を担当している副市長と市長に質問しましたので、あらかじめ示される回答案をもらうことはなく、今日質問して、どんな回答がでるのか、わからない状態での質問でした。
それで2回目の質問では、「医師が事業管理者になることと、医師である事業管理者が医療行為を行うこととは意味が違う。地方公営企業法と地方公務員法に定められている事業管理者の業務という点から、医療行為を行うことはこれらの法律に抵触するのではないか?」という質問をしたのですが、法規担当の総務部長の回答は、医療行為は病院事業の業務であるので、事業管理者の業務の一つとして認められ、法律にはなんら抵触しないという答えでした。
私は、総務部長の答えの意味がとっさのことでしたので、よく理解できなかったのですが、とりあえず、3回目の質問として「今後の議論のために尋ねるが、条例提案は条例が通ればすぐに事業管理者を医師に変えるのかどうか、明言すべきである」というような質問をしました。
この質問に対する市長の答えは、「市民病院、阪大医学部が東部拠点でのエコメディカルシティについて協議をしており、これまでは、副市長が事に当たっていたが、これからは、その協議の場にふさわしい事業管理者として医師を事業管理者にしたい」という意味のことだったと思います。
とにかく、私は3回まで質問をしてしまったので、質問時間が残っていても質問は3回限りという議会の取り決めがあるため、質問できません。
そこで、間髪入れずに、同会派の西川さんが「議長、関連質問」と発言し、議長の許しを得て、1回のみ質問できることになりました。
西川さんの質問は「総務部長は医療行為も病院事業管理者の業務の一つであると言ったが、法の解釈としては法に書かれている他の業務とはレベルが違うものであり、業務の一つであるとは考えられない。したがって、医療行為は行えないと考える。また、よしんば業務の一つであるとするならば、これまでの事業管理者は医師免許を持たない事務職であったから医療行為を行わなかっただけで、医師免許を持つ医師が事業管理者になり、事業管理者の業務の一環として医療行為を行うのであれば、特殊勤務手当は必要ない」と、今回の条例改正は法と矛盾することを明らかにしました。
いつもなら、質問通告どおり質問をし、やりとりをして調整し終わった回答を部長たちが答え、という予定調和の質問、答弁になるのですが、今回は、もともと回答(答弁)の内容があらかじめはわからず、2回目、3回目、そして関連質問をするという状況でしたので、いつになく、緊張感のある議会になって良かったと思います。
ただ、この条例について細かい議論をするは福祉環境常任委員会になりますし、その委員会には私も西川さんも入っていません。
今日のところは、論点整理しかできていないので、明日からの代表質問、個人質問で、他の議員さんが、私たちの議論の後を引き継いで、丁々発止のやりとりをしてくれたら、結果はどうであれ、よい議論だったといえるのですが、どうでしょうか~
『未来にまっすぐ』をご覧いただいたみなさまへ
ブログランキングに参加しています。下のバナーか、テキストをクリックしてください。ご協力よろしくお願いします。