今日議会があり、国民健康保険条例の改正案が賛成者多数で可決となりました。改正内容は、今日の夕方のテレビでもやっていましたが、高齢者の自己負担割合が現在2割負担の方(現役並み所得者)は10月1日から3割負担に変ります。また、一月当りの自己負担限度額も10月1日からそれぞれ以下のように変ります。
○2006年9月30日まで
区分 外来(個人ごと) 外来+入院
一定以上所得者(2割負担) 40,200円 72,300円+(医療費ー361,500円)×1%(40,200円)
一般(1割負担) 12,000円 40,200円
低所得者(2)(1割負担) 8,000円 24,600円
低所得者(1)(1割負担) 8,000円 15,000円

○2006年10月1日から
区分 外来(個人ごと) 外来+入院
一定以上所得者(3割負担) 44,400円 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%(44,400円)
一般(1割負担) 12,000円 44,400円
低所得者(2)(1割負担) 8,000円 24,600円
低所得者(1)(1割負担) 8,000円 15,000円


ただし、激減緩和措置として高齢者でこれまで2割負担であった人が現役並み所得(一定以上所得者)として3割負担に変る人については、申請することによって2年間に限り、一月あたりの自己負担限度額が上記の表の一般(1割負担)と同じ適用になります。
この激減緩和措置の対象になる方には申請手続きのお知らせ文書を市から発送すると聞いていますが、もしお分かりになりにくい場合はどうぞお知らせくださいね。