カシス・デュ・ジジョンの判例/ Cassis de Dijon Case | Munich Life with Law / ミュンヘン的スローライフ日記

カシス・デュ・ジジョンの判例/ Cassis de Dijon Case


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EUEC法のシラバスでは、たくさんの判例が挙げられています。

ドイツは規制が厳しい国のようで、ほとんどの判例はドイツのもの

ビールやミルク、化粧品等日用品に関する判例が多く、身近に感じられます。



Cassis de Dijon caseもその一つで

フランスのリキュール「Cassis de Dijon」のドイツ国内への輸入の是非に関します。


ドイツとしては、フランスのリキュールの参入を阻止したかったわけで、
Cassis de Dijonはドイツ国内法で規定されているアルコール含有率よりも低いとか
そんなアルコールの市場参入を許したらアルコール依存症が増えるとか
反論したのですが、

ECの裁判所は、国内市場の分離は域内市場の達成の障害になるとし、

アルコール含有率の問題はその旨の表示をすればよろし、との結論で

ドイツの言い分を認めませんでした。




EC法における代表的な判例とあって、

教授がわざわざリキュールを持参するほどの熱の入れよう。




講義が終わった後に、教授のところにCassis de Dijon を頂きに行きました

(ご挨拶に伺いました)。



何か薬草の香りが漂い、ほのかに苦みを感じる

甘いだけではない、欧州の歴史の片鱗を感じる奥の深いリキュールでした。



教授に伺ったら、かなりグレードの高い高価なものだとか。



さすが、本物は違います。