今日は念願の憲法最終日。
違憲審査権がよくわかんない。
勉強していったら、○○説とか□□説とかよく出てくる。
たとえば、違憲審査権では①抽象的審査制と②付随的審査制。
抽象的は
違憲審査権つかいまくり??
違憲なんて認めません。憲法守るぜこのやろう精神。??
付随的は
具体的な訴訟事件を解決するには憲法に縛られてたら駄目だな。
個人の権利保障が大切なんで、違憲審査させてもらうよー。??
ちなみに必要な限度でね。
ってなかんじですか??ヽ(;´Д`)ノ
ちなみにこの二つのモデルは、付随的を基本としている。
でも、憲法保障の機能も十分に配慮して。。。。。
法の支配を実現する必要があることに注意だ!!
二つの合体型がいいんじゃない?
みたいな?
あぁ。きっと明日にはわかってるよ。
問題集といてたらわかってくる事だよ。
明日は初のミクロだ。がんばろ。
今日は司法のとこ精読90分(問題解きつつ)
V問司法のとこ60分。
がんばれ違憲審査権。
関東の先生の感想。
おもいがけず、関西の先生のDVDの音が悪すぎて五講から
関東の先生に変えました。
レジュメわかりやすい!!なんと一講ごとに20ページくらいある。
でもVテキもよまなあかんから、ちょっと二度手間になる。
..............関西の先生の授業テープ聞いて復習代わりにデモしようか。
でも、憲法に時間かけすぎてる気がする。
悩む。